平成18年4月3日現在
第164回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 宅地造成等規制法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 164回 | 提出番号 | 12 |
提出日 | 平成18年1月31日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成18年3月23日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成18年3月27日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成18年3月30日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年3月31日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(宅地造成等規制法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成18年3月13日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成18年3月17日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年3月23日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成18年4月1日 |
法律番号 | 30 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
宅地造成等規制法等の一部を改正する法律案(閣法第一二号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、宅地造成が行われた土地等の安全性の確保を図るため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、都道府県知事は、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者等に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域を造成宅地防災区域として指定することができる。 二、都道府県知事は、造成宅地防災区域内の造成宅地について、災害の防止のため必要な擁壁の設置等の措置の勧告及び災害の発生のおそれが大きいと認められる場合における擁壁の設置等の命令をすることができる。 三、住宅金融公庫は、造成宅地防災区域における都道府県知事の勧告又は命令を受けて行われる宅地防災工事に必要な資金を貸し付けることができる。 四、都市計画法による開発許可の技術基準として、宅地造成に伴う崖崩れ等による災害の防止に係る基準を追加する。 五、宅地造成工事規制区域内において、都市計画法による開発許可を受けた宅地造成工事については、宅地造成工事の許可を不要とする。 六、この法律の一部の施行の日から平成十九年三月三十一日までの間、危険建築物の一定の居住者で自ら居住するため住宅を必要とする者又は自ら居住するため当該危険建築物の改良を行う者等に対する住宅金融公庫の貸付金の限度額の特例を設ける。 七、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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