平成18年4月3日現在
第164回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 164回 | 提出番号 | 11 |
提出日 | 平成18年1月31日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成18年3月14日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成18年3月15日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成18年3月28日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年3月29日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成18年2月28日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成18年3月10日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年3月14日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成18年3月31日 |
法律番号 | 19 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律案(閣法第一一号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、最近の運輸分野における事故等の発生状況にかんがみ、運輸の安全性の向上を図るため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、運輸事業者における輸送の安全を確保するための取組の強化策 1 鉄道事業法、軌道法、道路運送法、貨物自動車運送事業法、海上運送法、内航海運業法及び航空法の一部改正 ① 輸送の安全の確保に関する目的及び責務に係る規定を追加する。 ② 安全管理規程の作成及び届出を義務付ける。 ③ 安全統括管理者の選任及び届出を義務付ける。 ④ 安全に関する情報の公表を義務付ける。 ⑤ 安全管理規程に係る報告徴収・立入検査の実施に係る基本的な方針を策定する。 2 鉄道営業法の一部改正 運転士の資格要件等の規定を公共団体の鉄道にも適用する。 二、踏切道の安全性の向上を図るための対策 1 踏切道改良促進法の一部改正 ① 改良が必要と認められる踏切道の指定を行う期間を平成十八年度以降の五箇年間に延長する。 ② 踏切道の改良の方法に横断歩道橋等の歩行者等立体横断施設の整備を追加する。 ③ 鉄道事業者等に対する勧告制度を創設するとともに、正当な理由がなく踏切道の改良を実施しない場合には鉄道事業法による事業改善命令又は道路法による指示等によることとする。 ④ 一定の立体交差化工事について、国が必要な資金の一部を都道府県等に対し、無利子で貸し付ける制度を創設する。 三、運輸の安全に関する国の組織体制の強化策 1 国土交通省設置法の一部改正 一、1⑤に対応して、運輸審議会の所掌事務の追加等を行う。 2 海難審判法の一部改正 高等海難審判庁は、審判開始の申立てに至らなかった海難の調査結果等を踏まえ、国土交通大臣又は関係行政機関の長に対し、海難の発生の防止のため講ずべき施策についての意見を述べることができる。 3 航空・鉄道事故調査委員会設置法の一部改正 航空・鉄道事故調査委員会において、事故に伴う被害を軽減するための原因に関する調査・勧告・建議が行えるほか、その事業者に対する検査権限を強化する。 四、施行期日 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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