平成18年4月3日現在
第164回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 164回 | 提出番号 | 10 |
提出日 | 平成18年1月31日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成18年3月16日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成18年3月27日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成18年3月30日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年3月31日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成18年3月9日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成18年3月14日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年3月16日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成18年3月31日 |
法律番号 | 28 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律案(閣法第一〇号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、独立行政法人に係る改革を推進するため、平成十七年度末に中期目標期間が終了する国土交通省が所管する法人について所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、独立行政法人土木研究所法の一部改正 1 独立行政法人土木研究所(以下「研究所」という。)は、建設技術及び北海道開発局の所掌事務に関連するその他の技術のうち土木に係る技術の向上を図り、もって良質な社会資本の効率的な整備及び北海道の開発の推進に資することを目的とする。 2 研究所について、特定独立行政法人(その役職員に国家公務員の身分が与えられている。)以外の独立行政法人とする。 3 研究所に、役員としてその長である理事長及び監事二人を置くこととするとともに、役員として理事二人以内を置くことができるものとする。 4 研究所は、土木技術に関する調査、試験、研究及び開発並びに指導及び成果の普及並びにこれらに附帯する業務を行う。 5 研究所に係る主務大臣、主務省及び主務省令は、国土交通大臣(一部の事項については国土交通大臣及び農林水産大臣)、国土交通省及び主務大臣の発する命令とする。 二、独立行政法人海員学校法の一部改正 1 法律の名称を独立行政法人海技教育機構法に改める。 2 独立行政法人海技教育機構法及び通則法の定めるところにより設立される独立行政法人の名称は、独立行政法人海技教育機構(以下「機構」という。)とする。 3 機構は、船員(船員であった者及び船員となろうとする者を含む。)に対し船舶の運航に関する学術及び技能を教授すること等により、船員の養成及び資質の向上を図り、もって安定的かつ安全な海上輸送の確保を図ることを目的とする。 4 機構について、特定独立行政法人以外の独立行政法人とする。 5 機構に、役員としてその長である理事長及び監事二人を置くこととするとともに、役員として理事二人以内を置くことができるものとする。 6 機構は、船員に対する船舶の運航に関する学術及び技能の教授、船舶の運航に関する高度の学術及び技能に関する研究並びにこれらに附帯する業務を行うとともに、所定の講習の実施に関する業務を行う。 三、独立行政法人建築研究所法、独立行政法人交通安全環境研究所法、独立行政法人海上技術安全研究所法、独立行政法人港湾空港技術研究所法、独立行政法人電子航法研究所法、独立行政法人航海訓練所法及び独立行政法人航空大学校法をそれぞれ改正し、各法人について、特定独立行政法人以外の独立行政法人とする。 四、この法律は、一部を除き、平成十八年四月一日から施行する。 五、独立行政法人北海道開発土木研究所及び独立行政法人海技大学校は、この法律の施行時において解散するものとし、国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務はそれぞれ研究所及び機構が承継するものとする。 |
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議案等のファイル | |
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