議案情報

平成18年6月22日現在 

第164回国会(常会)

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議案審議情報

件名 石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 164回 提出番号 3

 

提出日 平成18年1月20日
衆議院から受領/提出日 平成18年1月31日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成18年2月1日
付託委員会等 環境委員会
議決日 平成18年2月3日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成18年2月3日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成18年1月27日
付託委員会等 環境委員会
議決日 平成18年1月31日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成18年1月31日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成18年2月10日
法律番号 5

 

議案要旨
(環境委員会)
石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律案(閣法第三号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、石綿の飛散等による人の健康又は生活環境に係る被害を防止するため、工作物の解体等の作業による石綿の飛散の防止、石綿を添加した建築材料の使用の制限、石綿が含まれる廃棄物の無害化処理の促進等の所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、大気汚染防止法において、石綿粉じんによる大気汚染の防止を徹底するため、石綿が使用されている建築物に加え、石綿が使用されている工作物についても解体作業等による石綿粉じんの飛散を防止する対策を義務づけることとする。
二、地方財政法において、地方公共団体が行う公共施設等に係る石綿の除去に要する経費について、当分の間、地方債をもってその財源とすることができることとする。
三、建築基準法において、石綿の飛散に対する衛生上の措置として、建築物は、建築材料に石綿を添加しないこと等の基準に適合するものとしなければならないこととする。
四、廃棄物の処理及び清掃に関する法律において、今後大量に発生することが見込まれる、石綿が含まれる廃棄物の迅速かつ安全な処理を促進するため、高度な技術により無害化処理を行う者について、環境大臣が認定する特例制度を設けることとする。 
五、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して八月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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