平成17年11月2日現在
第163回国会(特別会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 万国郵便連合憲章の第七追加議定書、万国郵便連合一般規則及び万国郵便条約の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 163回 | 提出番号 | 1 |
提出日 | 平成17年10月7日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成17年10月14日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成17年10月7日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成17年10月13日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成17年10月14日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(万国郵便連合憲章の第七追加議定書、万国郵便連合一般規則及び万国郵便条約の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成17年10月14日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成17年10月21日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成17年10月25日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
万国郵便連合憲章の第七追加議定書、万国郵便連合一般規則及び万国郵便条約の締結について承認を求めるの件(閣条第一号)(先議)要旨 万国郵便連合(以下「連合」という。)は、国際郵便業務の効果的な運営により諸国民の間の通信連絡を増進し、文化、社会及び経済の分野における国際協力に寄与することを目的とする国際連合の専門機関である。連合の最高機関である大会議は、通常五年ごとに開催され、連合の組織事項を定める基本的文書である「万国郵便連合憲章」(以下「憲章」という。)等連合の文書の改正、新たな文書の作成等を行うこととされている。 二〇〇四年(平成十六年)九月から十月までルーマニアのブカレストで開催された第二十三回大会議において、連合の組織及び運営並びに国際郵便業務全般につき見直しが行われた結果、憲章の一部改正について定める「万国郵便連合憲章の第七追加議定書」(以下「追加議定書」という。)が採択されたほか、憲章以外の文書で現在有効なもの(一九九九年(平成十一年)に北京で開催された第二十二回大会議において作成されたもの)に代わる新たな文書として「万国郵便連合一般規則」(以下「一般規則」という。)及び「万国郵便条約」(以下「条約」という。)が採択された(同時に「郵便送金業務に関する約定」が採択された。)。 一、追加議定書 この追加議定書は、前文、本文七箇条及び末文から成り、主な改正点は次のとおりである。 1 憲章の前文に連合の任務として「郵便物の自由な流れの保障」等の具体的な項目を明確化する。 2 連合の文書において使用される用語に関し「単一の郵便境域」等の定義を明確化する。 3 憲章及び一般規則が留保の対象とはならないことを明記する。 4 従来、大会議ごとに新たな文書を作成していた一般規則を恒久文書とする。 二、一般規則 この一般規則は、前文、本文三十五箇条及び末文から成り、主な改正点は次のとおりである。 1 大会議の開催周期を従来の五年から四年に変更する。 2 政府間機関等が希望する場合には、投票権なしでオブザーバーとして管理理事会及び郵便業務理事会の本会議及び委員会の会合に参加することができる。 3 広範な郵便分野の利益を代表し、利害関係者の間の効果的な対話のための枠組みを提供することを目的として、配達業務提供者等国際郵便に利害関係を有するものから成る諮問委員会を設置する。同委員会は、委員会の活動に関する情報を管理理事会及び郵便業務理事会に提供する。 4 連合の経費分担等級に四十五単位等級及び三十単位等級を追加する。 5 一般規則は無期限に効力を有するものとする。 三、条約 この条約は、条約(前文、本文三十八箇条及び末文から成る。)及び最終議定書(前文、本文十五箇条及び末文から成る。)から成り、主な改正点は次のとおりである。 1 加盟国は、郵便事業を監督する責任を負う政府機関の名称及び所在地並びに郵便業務を運営し、及び自国の領域において連合の文書から生ずる義務を履行するために正式に指定された事業体の名称及び所在地を国際事務局に通報する。 2 処罰の対象となる郵便切手等郵便料金納付の手段に関する違反行為を拡大し、不当な利得を得ることを意図して行われた郵便料金納付の手段の変造、模造、偽造又は不正な製造、変造され、模造され、又は偽造された郵便料金納付の手段の使用、流布、販売、配布、頒布、輸送、展示又は広告、既に使用した郵便料金納付の手段の郵便目的での使用又は流布、及びこれらの違反行為の未遂を処罰する。 3 郵政庁は、相互間で参加することを取り決められることができる業務として、電子郵便業務及びEMS業務に、統合された物流管理業務及び電子郵便認証を追加する。 4 普通通常郵便物の未受領に関する調査請求の受理は義務的ではなく、これを受理する郵政庁は当該郵便物の調査を配達不能の郵便物に係る業務に限定することができる。 5 郵政庁は、この条約に定めのない場合には責任を負わないこと、支払うべき賠償金額は、施行規則に定める額を超えることができないこと、及び二国間の合意がある場合を除くほか、郵政庁に対する賠償金の支払に関するいかなる留保も付することができないこととする。 6 到着料は、名宛国における業務の質に係る達成度に基づくものとし、郵便業務理事会は、業務の質に関する目標を達成した郵政庁に報いるため、追加の補償金の支払を認めることができる。 なお、追加議定書、一般規則及び条約は、いずれも二〇〇六年(平成十八年)一月一日に効力を生じ、追加議定書及び一般規則は無期限に、条約は次回大会議の文 書の効力発生の時まで、効力を有する。 |
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