議案情報

平成18年4月19日現在 

第163回国会(特別会)

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議案審議情報

件名 会計検査院法の一部を改正する法律案
種別 法律案(参法)
提出回次 163回 提出番号 3

 

提出日 平成17年10月19日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成17年10月21日
先議区分 本院先議
継続区分  
提出者 決算委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

参議院本会議経過
議決日 平成17年10月21日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(会計検査院法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成17年10月21日
付託委員会等 決算行政監視委員会
議決日 平成17年10月26日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成17年10月28日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成17年11月7日
法律番号 112

 

議案要旨
(決算委員会)
会計検査院法の一部を改正する法律案(決算委員長提出)(参第三号)要旨
 本法律案は、会計検査の機能の強化及び活用を図るため、会計検査院が国の役務の請負人等の契約に関する会計についての検査及び意見を表示し又は処置を要求した事項等についての国会等への随時の報告を行うことができることとするとともに、実地の検査等に応じる義務を明記しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、選択的検査対象の拡大
  会計検査院は、次に掲げる会計についても検査をすることができるものとする。
  ① 国の工事以外の役務の請負人又は事務若しくは業務の受託者のその契約に関する会計
  ② 国が資本金の二分の一以上を出資している法人の工事その他の役務の請負人若しくは事務若しくは   業務の受託者又は国が資本金の二分の一以上を出資している法人に対する物品の納入者のその契約に   関する会計
二、実地の検査等に応じる義務
 1 会計検査院による実地の検査を受けるものは、これに応じなければならないものとする。
 2 会計検査院から、帳簿、書類その他の資料若しくは報告の提出の求めを受け、又は質問され若しくは  出頭の求めを受けたものは、これに応じなければならないものとする。
三、国会等への随時の報告
 1 会計検査院は、第三十四条又は第三十六条の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項その他  特に必要と認める事項については、随時、国会及び内閣に報告することができるものとする。
 2 1による報告は、検査官会議でこれを決するものとする。
四、施行期日等
 1 この法律は、公布の日から施行するものとする。
 2 その他所要の規定の整備を行うものとする。
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議案等のファイル
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