平成17年11月7日現在
第163回国会(特別会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 163回 | 提出番号 | 23 |
提出日 | 平成17年10月7日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成17年10月20日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成17年10月24日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成17年10月27日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成17年10月28日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成17年10月12日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成17年10月18日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成17年10月20日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成17年11月7日 |
法律番号 | 120 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第二三号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、建築物の耐震改修の一層の促進を図ろうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、国土交通大臣は、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための「基本方針」を定めなければならない。 二、都道府県は、基本方針に基づき、「都道府県耐震改修促進計画」を定める。 三、市町村は、基本方針及び都道府県耐震改修促進計画を勘案して、当該市町村の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための計画を定めるよう努めるものとする。 四、耐震改修の対象となる特定建築物を追加する。 1 火薬類、石油類等の危険物であって一定の数量以上の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物 2 その敷地が都道府県耐震改修促進計画に記載された道路に接し、地震によって倒壊した場合において、道路の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とするおそれがある一定の建築物 五、所管行政庁による指示の対象に、地震に対する安全性の向上を図ることが特に必要なものであって一定の規模以上を有する小学校、老人ホームその他地震の際の避難確保上特に配慮を要する者が主として利用するもの及び四の1に掲げるものを追加する。 所管行政庁は、指示を受けた特定建築物の所有者が、正当な理由がなく、その指示に従わなかったときは、その旨を公表することができるものとする。 六、建築物の耐震改修計画の認定対象に、一定の要件を内容とする増改築等の工事を追加する。 七、建築物の耐震改修に係る特例 1 特定優良賃貸住宅の認定事業者は、一定の要件に該当するときは、都道府県知事等の承認を受けて、住宅の耐震改修の際に仮住居を必要とする者に賃貸することができるものとする。 2 都市再生機構又は地方住宅供給公社は、委託に基づき、建築物の耐震診断及び耐震改修に係る業務を行うことができるものとする。 八、国土交通大臣は、認定建築物である特定建築物の耐震改修に必要な資金の貸付けに係る債務の保証等の業務に関し、一定の基準に適合するものを、その申請により、耐震改修支援センターとして指定することができる。 九、この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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