平成17年11月7日現在
第163回国会(特別会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 163回 | 提出番号 | 18 |
提出日 | 平成17年10月4日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成17年10月21日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成17年10月24日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成17年10月27日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成17年10月28日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成17年10月5日 |
付託委員会等 | 安全保障委員会 |
議決日 | 平成17年10月21日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成17年10月21日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成17年11月7日 |
法律番号 | 122 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第一八号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、一般職の国家公務員の給与改定に準じて、防衛庁職員の俸給月額等を改定しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、平成十七年度の防衛参事官等俸給表、自衛隊教官俸給表及び自衛官俸給表の俸給月額を一般職の国家公務員の例に準じて引き下げる。 二、防衛大学校及び防衛医科大学校の学生(以下「学生」という。)に支給する学生手当の月額を十万六千六百円(現行十万六千七百円)に引き下げる。 三、営舎外居住を許可された自衛官に支給する営外手当の月額を五千六百九十円(現行五千七百八十円)に引き下げる。 四、学生の十二月期の期末手当について、支給割合を百分の百七十五(現行百分の百七十)に引き上げる。 五、平成十八年度の防衛参事官等俸給表、自衛隊教官俸給表及び自衛官俸給表の俸給月額を一般職の国家公務員の例に準じて引き下げるとともに、号俸構成を変更する。 六、昇給の基準及び医師又は歯科医師である自衛官の俸給月額の特例に関する規定を整備する。 七、一般職の国家公務員と同様に新たに地域手当を設け、地域手当の級地に応じて定める割合を俸給等に乗じて得た額を支給する。 八、退職の日に特別昇任した自衛官について、退職手当等が増加しないよう俸給月額に関する特例を定める。 九、本法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、五ないし八については、平成十八年四月一日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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