議案情報

平成17年11月7日現在 

第163回国会(特別会)

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議案審議情報

件名 特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 163回 提出番号 16

 

提出日 平成17年10月4日
衆議院から受領/提出日 平成17年10月21日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成17年10月24日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成17年10月27日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成17年10月28日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成17年10月5日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成17年10月20日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成17年10月21日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成17年11月7日
法律番号 114

 

議案要旨
(総務委員会)
   特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(閣法第一六号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、一般職の国家公務員の給与改定に伴い、特別職の職員の給与の額の改定並びに地域手当の新設及び調整手当の廃止等を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、内閣総理大臣等の特別職の職員の俸給月額及び期末手当について、一般職の職員の給与改定に準じた措置を行う。
二、地域手当を新設するとともに調整手当を廃止する。
三、常勤の委員等に支給する日額手当の限度額について、内閣総理大臣等の給与改定に準じて引き下げる。
四、二千五年日本国際博覧会政府代表の俸給月額を、内閣総理大臣等の給与改定に準じて引き下げる。
五、この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、地域手当を新設するとともに調整手当を廃止する等の改正については、平成十八年四月一日から施行する。
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議案等のファイル
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成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
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