平成17年11月7日現在
第163回国会(特別会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 障害者自立支援法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 163回 | 提出番号 | 11 |
提出日 | 平成17年9月30日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成17年10月14日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成17年10月5日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成17年10月13日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成17年10月14日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(障害者自立支援法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成17年10月18日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成17年10月28日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成17年10月31日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成17年11月7日 |
法律番号 | 123 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
障害者自立支援法案(閣法第一一号)(先議)要旨 本法律案は、障害者及び障害児がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な障害福祉サービス等が総合的に提供されるよう、自立支援給付を創設する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、自立支援給付 1 自立支援給付は、介護給付費、訓練等給付費、自立支援医療費及び補装具費等の支給とする。 2 介護給付費及び訓練等給付費の支給 イ 介護給付費及び訓練等給付費の支給決定を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、市町村に申請をしなければならない。 ロ 市町村は、市町村審査会が行う障害程度区分に関する審査及び判定の結果に基づき、障害程度区分認定を行い、障害者又は障害児の障害程度区分、介護者の状況、障害福祉サービスの利用に関する意向その他の事項を勘案して支給要否決定を行う。 ハ 市町村は、支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者が、都道府県知事が指定する指定障害福祉サービス事業者等から障害福祉サービスを受けたときは、介護給付費又は訓練等給付費を支給する。 3 自立支援医療費の支給 イ 自立支援医療費の支給認定を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、市町村又は都道府県に申請をしなければならない。 ロ 市町村又は都道府県は、自立支援医療を受ける必要があり、かつ、政令で定める基準に該当する場合には、自立支援医療の種類ごとに支給認定を行う。 ハ 市町村又は都道府県は、支給認定を受けた障害者又は障害児の保護者が、都道府県知事が指定する指定自立支援医療機関から自立支援医療を受けたときは、自立支援医療費を支給する。 4 補装具費の支給 市町村は、障害者又は障害児の保護者から申請があった場合において、補装具の購入又は修理を必要とする者であると認めるときは、補装具費を支給する。 5 自立支援給付の額は、障害福祉サービス等に通常要する額の百分の九十を原則とする。なお、利用者の負担が多額となる場合等については、家計に与える影響等を考慮して給付割合の引上げを行う等、負担の軽減措置を講ずる。 二、地域生活支援事業 1 市町村は、地域生活支援事業として、障害者、障害児の保護者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を供与するとともに、障害者又は障害児の権利の擁護のために必要な援助を行う事業、手話通訳者等の派遣、日常生活用具の給付又は貸与、障害者又は障害児の移動を支援する事業等を行う。 2 都道府県は、地域生活支援事業として、特に専門性の高い相談支援事業その他の広域的な対応が必要な事業等を行う。 三、事業及び施設 1 国及び都道府県以外の者は、あらかじめ、都道府県知事に届け出て、障害福祉サービス事業等を行うことができる。 2 国、都道府県及び市町村以外の者は、社会福祉法の定めるところにより、障害者支援施設を設置することができる。 四、障害福祉計画 市町村及び都道府県は、国の定める基本指針に即して障害福祉サービスや地域生活支援事業等の提供体制の確保に関する障害福祉計画を定める。 五、費用 自立支援給付に要する費用は、一部都道府県が支弁するものを除き市町村が支弁し、その四分の一を都道府県が、二分の一を国が、それぞれ負担する。 六、その他 精神分裂病の呼称の統合失調症への変更、改善命令等に従わない精神病院の管理者に関する公表制度等の導入、緊急時における入院等に係る診察の特例措置の導入及び市町村における相談体制の強化等を行うため、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正するほか、関係法律について所要の改正を行う。 七、施行期日 この法律は、一部を除いて、平成十八年四月一日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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