平成17年11月2日現在
第163回国会(特別会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 電波法及び放送法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 163回 | 提出番号 | 7 |
提出日 | 平成17年9月30日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成17年10月20日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成17年10月21日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成17年10月25日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成17年10月26日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(電波法及び放送法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成17年10月5日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成17年10月18日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成17年10月20日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成17年11月2日 |
法律番号 | 107 |
議案要旨 |
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(総務委員会)
電波法及び放送法の一部を改正する法律案(閣法第七号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、電波の有効利用を推進するため、電波利用料の負担の在り方を見直して電波の経済的価値に係る諸要素を勘案した料額を定めるとともに、電波利用共益費用の使途の範囲を見直す等のほか、地上放送について、外資規制の実効性の確保を図るための措置を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、電波利用料の負担の在り方の見直し 1 免許人等が電波利用料として無線局ごとに国に納めなければならない金額について、無線局の区分に応じ、使用する電波の周波数帯及び周波数の幅、空中線電力、無線局の設置場所等に従って細分して定めることとし、料額表の改定を行う。 2 無線局の区分に応じて定めるもののほか、広範囲の地域において同一の者が開設する無線局に専ら使用させることを目的とした広域専用電波を使用する免許人は、毎年、その周波数の幅等を勘案して算定される電波利用料を納めなければならないこととする。 二、電波利用共益費用の使途の範囲の見直し 電波利用料の使途として、電波のより能率的な利用に資する技術に関する研究開発に要する費用並びに無線通信の利用が困難な地域において、必要最小の空中線電力を用いて無線通信を利用できるようにするための伝送路設備整備の補助金に要する費用を電波利用共益費用の例示に追加する。 三、放送局に対する外資規制の在り方の見直し 1 地上放送をする無線局に対する外資規制について、直接出資比率と総務省令で定める計算方法により計算された間接出資比率の合計割合を五分の一未満とする間接出資規制を導入する。 2 間接出資規制の導入に伴い、株主名簿等への記載等の拒否、議決権の制限に関する規定等を整備する。 四、施行期日 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、電波利用共益費用の使途の範囲の見直しに係るものについては公布の日から、放送局に対する外資規制の在り方の見直しに係るものについては、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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