平成17年10月28日現在
第163回国会(特別会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 郵便事業株式会社法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 163回 | 提出番号 | 3 |
提出日 | 平成17年9月26日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成17年10月11日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成17年10月12日 |
付託委員会等 | 郵政民営化に関する特別委員会 |
議決日 | 平成17年10月14日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成17年10月14日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 記名(郵便事業株式会社法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成17年10月6日 |
付託委員会等 | 郵政民営化に関する特別委員会 |
議決日 | 平成17年10月11日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成17年10月11日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 記名 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成17年10月21日 |
法律番号 | 99 |
議案要旨 |
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(郵政民営化に関する特別委員会)
郵便事業株式会社法案(閣法第三号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、郵政民営化を実施するため、郵便事業株式会社を設立することとし、その目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、会社の目的 郵便事業株式会社(以下「会社」という。)は、郵便の業務及び印紙の売りさばきの業務を営むことを目的とする。 二、業務等 1 会社は、その目的を達成するため、郵便法の規定により行う郵便の業務及び国の委託を受けて行う印 紙の売りさばき並びにこれらの業務に附帯する業務を営む。 2 会社は、1の業務のほか、その目的を達成するため、お年玉付郵便葉書等及び寄附金付郵便葉書等の 発行並びにこれらの業務に附帯する業務を営むことができる。 3 会社は、1及び2の業務のほか、これらの業務の遂行に支障のない範囲内で、総務大臣の認可を受け て、1及び2の業務以外の業務を営むことができる。 三、社会貢献業務計画 会社は、総務省令で定めるところにより、三事業年度ごとに、三事業年度を一期とする社会貢献業務の実施に関する計画を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 四、監督 1 会社は、新株等を引き受ける者の募集、事業計画、重要な財産の譲渡等、定款の変更の決議等につい ては、総務大臣の認可を受けなければならない。 2 総務大臣は、会社に対し、業務に関し監督上必要な命令をし、報告を求め、及び検査することができ る。 五、施行期日 本法律は、一部の規定を除き、郵政民営化法の施行の日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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