議案情報

平成17年6月15日現在 

第162回国会(常会)

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議案審議情報

件名 西部及び中部太平洋における高度回遊性魚類資源の保存及び管理に関する条約の締結について承認を求めるの件
種別 条約
提出回次 162回 提出番号 7

 

提出日 平成17年3月11日
衆議院から受領/提出日 平成17年6月7日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成17年6月7日
付託委員会等 外交防衛委員会
議決日 平成17年6月14日
議決・継続結果 承認

 

参議院本会議経過
議決日 平成17年6月15日
議決 承認
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(西部及び中部太平洋における高度回遊性魚類資源の保存及び管理に関する条約の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成17年5月17日
付託委員会等 外務委員会
議決日 平成17年6月3日
議決・継続結果 承認

 

衆議院本会議経過
議決日 平成17年6月7日
議決 承認
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

議案要旨
(外交防衛委員会)
西部及び中部太平洋における高度回遊性魚類資源の保存及び管理に関する条約の締結について
   承認を求めるの件(閣条第七号)(衆議院送付)要旨
高度回遊性魚類(まぐろ類)は、その生息水域が広範であることから、国連海洋法条約にも規定されているとおり、これらの資源の持続可能な利用のために、地域ごとに関係国が適切な保存及び管理の枠組みを作り協力していくことが必要であると国際的に認識されている。
 この条約は、二○○○年(平成十二年)九月にホノルルで開催された西部及び中部太平洋における高度回遊性魚類資源の保存及び管理に関する多数国間ハイレベル会議第七回会合において採択されたものであり、中西部太平洋における高度回遊性魚類資源の保存及び持続可能な利用を確保するため、高度回遊性魚類資源の保存及び管理のための委員会(以下「委員会」という。)を設立すること等について定めるものである。
 この条約は、前文、本文四十四箇条、末文及び四の附属書から成り、主な内容は次のとおりである。
一、この条約は、国連海洋法条約及び「分布範囲が排他的経済水域の内外に存在する魚類資源(ストラドリング魚類資源)及び高度回遊性魚類資源の保存及び管理に関する千九百八十二年十二月十日の海洋法に関する国際連合条約の規定の実施のための協定」(以下「協定」という。)に従い、効果的な管理を通じて中西部太平洋における高度回遊性魚類資源の長期的な保存及び持続可能な利用の確保を目的とする。
二、委員会が権限を有する区域(以下「条約区域」という。)は、この条約で定める範囲の中西部太平洋の水域から成るものとする。
三、この条約のいかなる規定も、国連海洋法条約及び協定に基づく各国の権利、管轄権及び義務に影響を及ぼすものではない。
四、委員会の構成国は、条約区域における高度回遊性魚類資源を全体として保存し、及び管理するため、高度回遊性魚類資源の長期的な持続可能性を確保し、及び高度回遊性魚類資源の最適利用の目的を促進するための措置をとること等を行う。
五、委員会の構成国は、予防的な取組方法を適用するに当たって、資源別の基準値及び当該基準値を超過した場合にとるべき措置の決定等を行い、新規又は探査中の漁場については、できる限り速やかに注意深い保存管理措置をとり、並びに自然現象が高度回遊性魚類資源の状態に著しい悪影響を及ぼす場合等には、緊急の保存管理措置をとる。
六、沿岸国は、条約区域における自国の管轄の下にある水域内において、四に規定する保存及び管理のための原則及び措置を適用する。
七、公海について定められる保存管理措置と国の管轄の下にある水域について定められる保存管理措置とは、高度回遊性魚類資源全体の保存及び管理を確保するために一貫性のあるものでなければならない。
八、委員会の任務は、条約区域内における総漁獲可能量又は総漁獲努力量を決定すること並びに他の保存及び管理の措置及び勧告を採択すること等とする。
九、委員会の補助機関として、科学専門委員会及び技術・遵守専門委員会を設置する。また、委員会は、その採択する保存管理措置の北緯二十度線の北側の水域についての実施及び主として当該水域に生息する資源に関する保存管理措置の作成に関して勧告を行うための小委員会を設置する。
十、委員会は、事務局長その他の委員会が必要とする職員によって構成される常設の事務局を設置することができる。
十一、委員会の運営予算に対する分担金の額は、委員会がコンセンサス方式によって採択し、及び必要に応じて改正する算定方式に基づいて決定される。
十二、委員会における意思決定は、原則として、コンセンサス方式によるものとするが、多数による議決で意思決定が行われる場合の手続についても規定する。
十三、委員会の構成国は、この条約の規定並びにこの条約に基づいて随時合意される保存、管理及び他の措置又は事項を速やかに実施し、並びにこの条約の目的を促進するために協力する。
十四、委員会の構成国は、自国を旗国とする漁船がこの条約の規定及びこの条約に基づいて採択される保存管理措置を遵守すること並びに締約国の管轄の下にある水域において許可なく漁獲を行わないことを確保するために必要な措置をとる。
十五、委員会の構成国は、この条約の規定及び委員会が定めるすべての保存管理措置を執行する。
十六、委員会は、保存管理措置の遵守を確保するために、条約区域における公海上の漁船に対する乗船及び検査のための手続を定める。委員会の構成国は、自国を旗国とする漁船が正当に権限を与えられた検査官による乗船を受け入れることを確保する。
十七、委員会は、検証された漁獲量データ等を収集するため、及び委員会が採択する保存管理措置の実施を監 視するために地域オブザーバー計画を作成する。
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