平成17年6月15日現在
第162回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 千九百六十五年の国際海上交通の簡易化に関する条約の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 162回 | 提出番号 | 5 |
提出日 | 平成17年3月11日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成17年6月7日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成17年6月7日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成17年6月14日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成17年6月15日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(千九百六十五年の国際海上交通の簡易化に関する条約の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成17年5月17日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成17年6月3日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成17年6月7日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
千九百六十五年の国際海上交通の簡易化に関する条約の締結について承認を求めるの件(閣条第五号)(衆議院送付)要旨 この条約は、国際航海に従事する船舶の入出港に係る手続及び書類が国ごとに異なり、かつ、複雑であることにより、船主、貿易業者、旅行者等にとって大きな負担になっていたことを背景として、政府間海事協議機関(一九八二年(昭和五十七年)に国際海事機関(IMO)に改称)において協議された結果、一九六五年(昭和四十年)四月にロンドンで開催された海上旅行及び海上運輸の簡易化に関する国際会議において採択されたものである。 この条約は、前文、本文十六箇条、末文、一の附属書及び三の付録から成り、国際海上交通を簡易化すること等を目的として、国際航海に従事する船舶の入出港手続、旅客及び乗組員の出入国手続、貨物の通関手続並びに公衆衛生及び検疫に係る手続等を簡易化及び画一化するための措置等について定めるものであり、主な内容は次のとおりである。 一、締約国政府は、この条約及びその附属書の規定に従い、国際海上交通を簡易化し、かつ、迅速化するため、並びに船舶並びに船舶内の人及び財産に対して不必要な遅滞が生ずることを防止するため、すべての適当な措置をとる。 二、締約国政府は、手続及び書類に係る要件について実行可能な最高度の画一性を確保するものとし、その画一性が国際海上交通を簡易化し、かつ、促進するすべての事項について機能するよう協力すること並びに手続及び書類に係る要件の変更を国内上の特別な必要に応ずるための最小限のものにとどめる。 三、この条約及び附属書の適用上、「標準規定」とは、締約国政府がこの条約に従って画一的に適用することが国際海上交通を簡易化するために必要かつ実行可能である措置について定めるものをいう。「勧告規定」とは、締約国政府が適用することが国際海上交通を簡易化するために望ましい措置について定めるものをいう。 四、この条約の附属書の改正は、締約国の三分の二により採択され、一定数以上の締約国が受諾しない旨の通告を行わない限り、一定期間後に効力を生ずる。 五、締約国政府は、自国の手続若しくは書類に係る要件を標準規定に完全に一致させることを不可能と認める場合又は特別な理由のために標準規定と異なる手続若しくは書類に係る要件を採用することを必要と認める場合には、IMO事務局長に対し、その旨を通報し、及び自国の方式と当該標準規定との相違を通告する。締約国政府は、自国の手続又は書類に係る要件をいずれかの勧告規定に一致させた場合には、IMO事務局長に対して速やかにその旨を通告する。 六、附属書 1 公的機関は、いかなる場合にも、不可欠な情報のみの提出を要求し、及び情報の項目の数を最少限にとどめる。 2 公的機関は、この条約が適用される船舶の到着又は出発の際に、①一般申告書、②貨物申告書、③船用品申告書、④乗組員携帯品申告書、⑤乗組員名簿、⑥旅客名簿、⑦万国郵便条約に基づき郵便物について要求される書類、⑧検疫明告書以外のいかなる書類も自己の保有のために要求してはならない。 3 公的機関は、傷病者を緊急の治療のために上陸させる目的で寄港し、直ちに出発する意図を有する船舶に対し、検疫明告書及び不可欠である場合には一般申告書を除くほか、原則として、2に掲げた書類を要求してはならない。 4 公的機関は、船舶の旅客の旅券又は旅券に代えて受け入れる公的な身分証明書について、出入国管理当局が到着の時及び出発の時のそれぞれについて一回のみ検査すれば足りるよう措置をとる。 5 公的機関、港湾当局、船舶所有者及びその代表者並びに船長は、密航事件を防止し、及び迅速に解決するために可能な限り協力し、並びに密航者の早期の帰還又は送還が行われることを確保する。 6 公的機関は、船舶所有者及び港湾当局の協力を得て、港における停泊時間を最小限にとどめるための適当な措置をとり、港湾交通の良好な流れを提供し、並びに船舶の到着及び出発に関するすべての手続について頻繁に見直しを行う。 7 公的機関は、船舶の到着の際の衛生上の手続に必要な特別の医療要員及び装備の提供を促進するため、船舶内の疾病を当該船舶の目的港の衛生当局に対して無線通信により速やかに報告することが遵守されるよう船舶所有者の協力を求める。 8 公的機関は、災害救助活動、海洋汚染への対処若しくはその防止又は海上における安全、住民の安全若しくは海洋環境の保護を確保するために必要な他の緊急の活動に従事する船舶の到着及び出発を簡易化する。 |
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