議案情報

平成17年7月15日現在 

第162回国会(常会)

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議案審議情報

件名 石綿の使用における安全に関する条約(第百六十二号)の締結について承認を求めるの件
種別 条約
提出回次 162回 提出番号 4

 

提出日 平成17年2月25日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成17年4月13日
先議区分 本院先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成17年3月30日
付託委員会等 外交防衛委員会
議決日 平成17年4月12日
議決・継続結果 承認

 

参議院本会議経過
議決日 平成17年4月13日
議決 承認
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(石綿の使用における安全に関する条約(第百六十二号)の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成17年6月16日
付託委員会等 外務委員会
議決日 平成17年7月13日
議決・継続結果 承認

 

衆議院本会議経過
議決日 平成17年7月15日
議決 承認
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

議案要旨
(外交防衛委員会)
   石綿の使用における安全に関する条約(第百六十二号)の締結について承認を求めるの件(閣
   条第四号)(先議)要旨
 国際労働機関(ILO)は、政府、使用者及び労働者の三者の代表を構成員とする国際機関であり、これらの三者の間の議論を通じ、多くの国際労働基準(ILO条約及びILO勧告)を設定し、労働者の労働条件及び職業環境の向上に貢献してきた。
 この条約は、一九八六年(昭和六十一年)六月にジュネーブで開催されたILOの第七十二回総会で採択されたものであり、石綿にさらされる労働者の保護を目的として、国内における関係当局、使用者等がとるべき措置を定めたものである。
 この条約は、前文、本文三十箇条及び末文から成り、主な内容は次のとおりである。
一、この条約は、作業の過程において労働者の石綿への曝露を伴うすべての業務について適用される。ただし、加盟国は、最も代表的な使用者団体及び労働者団体と協議した上で、この条約の一部の規定の適用を特定の経済活動部門又は特定の事業について除外することができる。
二、「石綿」とは、クリソタイル(白石綿)及びアクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クロシドライト(青石綿)、トレモライト又はこれらの一若しくは二以上を含有する混合物をいう。また、「石綿への曝露」とは、浮遊して吸入されやすい石綿繊維又は石綿粉じんに作業中にさらされることをいう。
三、業務上の石綿への曝露による健康に対する危険を防止し、及び管理し、並びにこの危険から労働者を保護するためにとるべき措置については、国内法令において定める。権限のある当局は、この条約を実施するためにとられる措置に関し、関係のある最も代表的な使用者団体及び労働者団体と協議する。
四、労働者の健康を保護するために必要であり、かつ、技術的に実行可能な場合には、石綿の代替化又は石綿の使用の全面的若しくは部分的な禁止について国内法令で定める。
五、クロシドライト及びその繊維を含有する製品の使用は、禁止する。
六、あらゆる形態の石綿の吹付け作業は、禁止する。
七、使用者が石綿への曝露を伴う一定の種類の作業について権限のある当局に対し通報を行うことについては、国内法令において定める。
八、石綿の生産者及び供給者並びに石綿を含有する製品の製造者及び供給者は、権限のある当局の定めるところにより、容器に又は適当な場合には製品に、適切な表示を行う責任を負う。
九、権限のある当局は、労働者の石綿への曝露限界又は作業環境を評価するための他の曝露の基準を定める。使用者は、この基準を遵守できない場合には、労働者に費用を負担させることなく、適切な呼吸用保護具及び適当な場合には特別の保護衣を提供する。
十、もろい石綿断熱材を含有する設備等を取り壊すこと及び石綿が浮遊しやすい建築物等から石綿を除去することは、権限のある当局によりそのような作業を行う資格を有すると認められ、かつ、そのような作業を行うことを認められた使用者又は請負人によってのみ行われる。使用者又は請負人は、取壊し作業を開始する前に、とるべき措置を明示した作業計画を作成しなければならない。
十一、使用者は、労働者の個人用衣類が石綿粉じんで汚染されるおそれのある場合には、国内法令に従い、労働者代表と協議した上で、適当な作業衣を提供する。使用された作業衣等の取扱い及び洗浄は、石綿粉じんの発散を防止するため、管理された状態の下で行う。
十二、使用者は、国内法及び国内慣行に従い、関係する労働者又はその企業の付近の住民の健康に対する危険がない方法で石綿を含有する廃棄物を処分する。権限のある当局及び使用者は、作業場から発散される石綿粉じんが一般の環境を汚染することを防止するために適当な措置をとる。
十三、使用者は、労働者の健康の保護のために必要な場合には、作業場における浮遊石綿粉じんの濃度を測定し、並びに間隔を置き、及び権限のある当局が定める方法を用いて労働者の石綿への曝露を監視する。
十四、石綿にさらされ、又はさらされたことのある労働者については、国内法及び国内慣行に従い、必要な健康診断を実施する。このような労働者の健康状態の把握は、無料で、かつ、可能な限り労働時間内に行う。権限のある当局は、石綿による職業性疾病を通報する制度を設ける。
十五、権限のある当局は、石綿への曝露による健康に対する危険並びにその防止及び管理の方法に関し、すべての関係者への情報の普及及び教育を促進するために適当な措置をとる。
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