平成17年7月15日現在
第162回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 専門機関の特権及び免除に関する条約の附属書XVの締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 162回 | 提出番号 | 3 |
提出日 | 平成17年2月25日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成17年4月13日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成17年3月30日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成17年4月12日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成17年4月13日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(専門機関の特権及び免除に関する条約の附属書XVの締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成17年6月16日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成17年7月13日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成17年7月15日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
専門機関の特権及び免除に関する条約の附属書XVの締結について承認を求めるの件(閣条第三号)(先議)要旨 専門機関の特権及び免除に関する条約(以下「条約」という。)は、国際連合と連携関係を有する各種の専門機関に特権及び免除を与えること等を規定するものであり、国際連合の特権及び免除に関する条約に基づき国際連合が享有する特権及び免除と各種の専門機関が享有する特権及び免除とをできる限り統一するため、一九四七年(昭和二十二年)に第二回国際連合総会において作成された。 条約は、本文において、専門機関、その加盟国の代表者、その職員等が享有する標準的な特権及び免除を規定するとともに、各種の専門機関ごとに作成される附属書において、当該専門機関にこれらの規定を修正して適用する場合におけるその修正の内容を規定している。我が国は、一九六三年(昭和三十八年)に条約に加入し、附属書Iから附属書XIVまで(我が国が加入書において指定しなかった国際避難民機関(一九五二年(昭和二十七年)に解散)について規定する附属書Xを除く。)に規定する専門機関に関し、条約に基づく特権及び免除を付与している。 世界知的所有権機関(以下「WIPO」という。)は、一九七〇年(昭和四十五年)に設立され、一九七四年(昭和四十九年)に国際連合と連携関係を有する専門機関となった。 この附属書XVは、一九七七年(昭和五十二年)十月にジュネーブで開催されたWIPOの調整委員会第十一回会合において作成されたものであり、条約の規定を次のとおり修正した上でWIPOに適用することを内容とするものである。 一、専門機関の事務局長に与えられる特権及び免除は、WIPOの事務局次長にも与えられる。 二、専門家に与えられる特権及び免除 1 WIPOのための任務を遂行する専門家は、不逮捕特権、訴訟手続の免除、文書の不可侵等、一定の特権及び免除を与えられる。 2 特権及び免除は、WIPOの利益のために専門家に与えられるものであって、専門家個人の一身上の便宜のために与えられるものではない。 |
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