平成17年6月8日現在
第162回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する陸路、海路及び空路により移民を密入国させることの防止に関する議定書の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 162回 | 提出番号 | 2 |
提出日 | 平成17年2月25日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成17年5月17日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成17年6月1日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成17年6月7日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成17年6月8日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する陸路、海路及び空路により移民を密入国させることの防止に関する議定書の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成17年4月15日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成17年5月13日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成17年5月17日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する陸路、海路及び空路により移民を密入国させることの防止に関する議定書の締結について承認を求めるの件(閣条第二号)(衆議院送付)要旨 この議定書は、近年の国際的な組織犯罪の複雑化、深刻化を背景に、国際的な組織犯罪の防止に関する包括的な条約及び移民を密入国させること等に対処するための法的文書の起草について議論するために国連総会決議により設立された政府間特別委員会による審議を経て、二〇〇〇年(平成十二年)十一月に国連総会において国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約とともに採択されたものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約の規定は、この議定書に別段の定めがある場合を除くほか、この議定書について準用する。 二 この議定書の目的は、密入国の対象となった移民の権利を保護しつつ、移民を密入国させることを防止し、及びこれと戦い、並びにこのために締約国間の協力を促進することにある。 三 「移民を密入国させること」とは、金銭的利益その他の物質的利益を直接又は間接に得るため、締約国の国民又は永住者でない者を当該締約国に不法入国させることをいう。 四 この議定書は、別段の定めがある場合を除くほか、六に従って定められる犯罪であって、性質上国際的なものであり、かつ、組織的な犯罪集団が関与するものの防止、捜査及び訴追並びに当該犯罪の対象となった者の権利の保護について適用する。 五 移民は、六に規定する行為の対象となった事実により、この議定書の下で刑事訴追されることはない。 六 締約国は、故意に行われた行為であって金銭的利益その他の物質的利益を直接又は間接に得ることを目的とする次の行為を犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとる。 1 移民を密入国させること。 2 移民を密入国させることを可能にする目的で、不正な旅行証明書又は身分証明書を製造し、入手し、提供し、又は所持すること。 3 2の手段その他の不法な手段により、自国民又は自国の永住者でない者が、適法に滞在するために必要な条件に適合することなく自国に滞在することを可能にすること。 七 この議定書のいかなる規定も、締約国が自国の国内法により犯罪を構成する行為を行った者に対して措置をとることを妨げるものではない。 八 締約国は、海洋に関する国際法に従い、海路により移民を密入国させることを防止し、及び抑止するため、可能な最大限度の協力を行う。 九 締約国は、国際法に基づく航行の自由を行使する船舶であって他の締約国の旗を掲げ、又は登録標識を表示するものが海路により移民を密入国させることに関与していると疑うに足りる合理的な理由を有する場合には、その旨を旗国に通報し、及び登録の確認を要請することができるものとし、これが確認されたときは、当該船舶について適当な措置をとることの許可を旗国に要請することができる。 十 締約国は、九の規定に従い船舶に対する措置をとる場合には、乗船者の安全及び人道的な取扱いを確保する。船舶は、九の規定に基づいてとられた措置に根拠がないことが証明され、かつ、当該措置を正当とするいかなる行為も行っていなかった場合には、被った損失又は損害に対する補償を受ける。 十一 締約国は、この議定書の目的を達成するため、自国の法律上及び行政上の制度に従い、六に規定する行為を行う組織的な犯罪集団によって利用されていると知られている乗込地及び目的地等に関する情報を締約国間で交換する。 十二 締約国は、可能な範囲内で、移民を密入国させることを防止し、及び探知するために必要な国境管理を強化する。締約国は、商業運送業者によって用いられる輸送手段が六の1に従って定められる犯罪の実行に利用されることを可能な範囲内で防止するため、立法その他の適当な措置をとる。 十三 締約国は、利用可能な手段の範囲内で、自国が発給する旅行証明書等が容易に悪用されず、かつ、容易に偽造されない品質であることを確保するために必要な措置をとる。 十四 締約国は、六に規定する行為の防止及びその行為の対象となった移民の人道的な取扱いに関し、この議定書に規定する移民の権利を尊重しつつ、出入国管理の職員その他の関係職員を専門的に訓練し、又はその訓練を強化する。 十五 締約国は、不当に遅滞することなく、六に規定する行為の対象となった者であって、自国民であるもの又は送還する時点で自国に永住する権利を有するものの送還を容易にし、及び受け入れることに同意する。送還に関係する締約国は、秩序ある方法で、かつ、その者の安全及び尊厳に妥当な考慮を払いつつ、その送還を行うためにすべての適当な措置をとる。 |
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