議案情報

平成17年6月8日現在 

第162回国会(常会)

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議案審議情報

件名 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する人(特に女性及び児童)の取引を防止し、抑止し及び処罰するための議定書の締結について承認を求めるの件
種別 条約
提出回次 162回 提出番号 1

 

提出日 平成17年2月25日
衆議院から受領/提出日 平成17年5月17日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成17年6月1日
付託委員会等 外交防衛委員会
議決日 平成17年6月7日
議決・継続結果 承認

 

参議院本会議経過
議決日 平成17年6月8日
議決 承認
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する人(特に女性及び児童)の取引を防止し、抑止し及び処罰するための議定書の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成17年4月15日
付託委員会等 外務委員会
議決日 平成17年5月13日
議決・継続結果 承認

 

衆議院本会議経過
議決日 平成17年5月17日
議決 承認
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

議案要旨
(外交防衛委員会)
国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する人(特に女性及び児童)の取引を防止し、抑止し及び処罰するための議定書の締結について承認を求めるの件(閣条第一号)(衆議院送付)要旨
 この議定書は、近年の国際的な組織犯罪の複雑化、深刻化を背景に、国際的な組織犯罪の防止に関する包括的な条約及び人身取引等に対処するための法的文書の起草について議論するために国連総会決議により設立された政府間特別委員会による審議を経て、二〇〇〇年(平成十二年)十一月に国連総会において国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約とともに採択されたものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約の規定は、この議定書に別段の定めがある場合を除くほか、この議定書について準用する。
二 この議定書は、①人身取引を防止し、及びこれと戦うこと、②人身取引の被害者を保護し、及び援助すること、並びに③①及び②の目的を実現するために締約国間の協力を促進することを目的とする。
三 「人身取引」とは、搾取の目的で、暴力その他の形態の強制力による脅迫若しくはその行使、誘拐、詐欺、欺もう、権力の濫用若しくはぜい弱な立場に乗ずること又は他の者を支配下に置く者の同意を得る目的で行われる金銭若しくは利益の授受の手段を用いて、人を獲得し、輸送し、引き渡し、又は収受することをいう。搾取には、少なくとも、他の者を売春させて搾取することその他の形態の性的搾取、強制的な労働若しくは役務の提供、奴隷化若しくはこれに類する行為、隷属又は臓器の摘出を含める。
四 この議定書は、別段の定めがある場合を除くほか、五に従って定められる犯罪であって、性質上国際的なものであり、かつ、組織的な犯罪集団が関与するものの防止、捜査及び訴追並びに当該犯罪の被害者の保護について適用する。
五 締約国は、故意に行われた三に規定する行為を犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとる。
六 締約国は、適当な場合には、人身取引の被害者に対する援助及び保護の提供に関し、次のことを行う。
1 自国の国内法において可能な範囲内で、人身取引の被害者の私生活及び身元関係事項を保護すること。
2 人身取引の被害者に対して関連する訴訟上の手続に関する情報等を提供する措置を自国の法律上又は行政上の制度に含めることを確保すること。
3 非政府機関その他の関連機関及び市民社会の他の集団と協力して、人身取引の被害者の身体的、心理的及び社会的な回復のために、適当な住居、カウンセリング、医学的援助等の提供を含む措置をとることを考慮すること。
七 締約国は、適当な場合には、人身取引の被害者が一時的又は恒久的に当該締約国の領域内に滞在することを認める立法その他の適当な措置をとることを考慮する。
八 締約国は、不当に遅滞することなく、人身取引の被害者であって、自国民であるもの又は受入締約国の領域に入った時点で自国に永住する権利を有していたものの送還を、その者の安全に妥当な考慮を払いつつ、容易にし、及び受け入れる。
九 締約国は、人身取引を防止し、及びこれと戦うことについての包括的な政策等を定める。
十 締約国の法執行当局、出入国管理当局その他の関係当局は、適当な場合には、自国の国内法に従って情報を交換することにより相互に協力する。締約国は、人身取引の防止に当たる職員を訓練し、又はその訓練を強化する。
十一 締約国は、可能な範囲内で、人身取引を防止し、及び探知するために必要な国境管理を強化する。締約国は、商業運送業者によって用いられる輸送手段が五に従って定められる犯罪の実行に利用されることを可能な範囲内で防止するため、立法その他の適当な措置をとる。
十二 締約国は、利用可能な手段の範囲内で、自国が発給する旅行証明書等が容易に悪用されず、かつ、容易に偽造されない品質であることを確保するために必要な措置をとる。
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