議案情報

平成17年8月16日現在 

第162回国会(常会)

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議案審議情報

件名 出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 162回 提出番号 34

 

提出日 平成17年8月2日
衆議院から受領/提出日 平成17年8月2日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 法務委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成17年8月3日
付託委員会等 法務委員会
議決日 平成17年8月4日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成17年8月5日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 平成17年8月2日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成17年8月15日
法律番号 96

 

議案要旨
(法務委員会)
   出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する
   法律案(衆第三四号)(衆議院提出)要旨
 本法律案は、国際交流の進展に伴い、出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持し、観光その他の目的で本邦に短期間滞在しようとする外国人の上陸手続の円滑化を図るため、その上陸の申請に係る特例措置を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロに該当する旅券を所持する外国人であって、観光その他の目的で本邦に短期間滞在しようとする者のうち政令で定めるものが本邦に上陸しようとする場合においては、同法第六条第一項本文の規定にかかわらず、その旅券には、日本国領事官等の査証を要しない。
二、この法律は、二千五年日本国際博覧会の終了の日の翌日から施行する。
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議案等のファイル
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