平成17年7月29日現在
第162回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 文字・活字文化振興法案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 162回 | 提出番号 | 24 |
提出日 | 平成17年7月15日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成17年7月15日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 文部科学委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成17年7月19日 |
付託委員会等 | 文教科学委員会 |
議決日 | 平成17年7月21日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成17年7月22日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(文字・活字文化振興法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成17年7月15日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成17年7月29日 |
法律番号 | 91 |
議案要旨 |
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(文教科学委員会)
文字・活字文化振興法案(衆第二四号)(衆議院提出)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、目的 この法律は、文字・活字文化が、知識と知恵の継承・向上、豊かな人間性の涵養や健全な民主主義の発達に欠くことのできないものであることにかんがみ、文字・活字文化の振興に関する基本理念、国及び地方公共団体の責務、文字・活字文化の振興に関する必要な事項を定めることにより、我が国における文字・活字文化の振興に関する施策の総合的な推進を図り、もって知的で心豊かな国民生活及び活力ある社会の実現に寄与することを目的とすること。 二、定義 この法律において「文字・活字文化」とは、文章の読み書きを中心に行われる精神的な活動、出版活動など文章を人に提供するための活動、出版物等これらの活動の文化的所産をいうこと。 三、基本理念 1 文字・活字文化の振興施策は、すべての国民が、その自主性を尊重されつつ、生涯にわたり、地域、学校、家庭その他の様々な場において、居住する地域、身体的な条件その他の要因にかかわらず、等しく豊かな文字・活字文化の恵沢を享受できる環境を整備することを旨として行われなければならないこと。 2 文字・活字文化の振興に当たっては、国語が日本文化の基盤であることに十分配慮されなければならないこと。 3 学校教育においては、すべての国民が文字・活字文化の恵沢を享受することができるようにするため、教育の課程の全体を通じて、読む力及び書く力並びにこれらの力を基礎とする言語に関する能力(以下「言語力」という。)の涵養に十分配慮されなければならないこと。 四、国及び地方公共団体の責務 1 国及び地方公共団体は、基本理念にのっとり、文字・活字文化の振興に関する施策を策定し、実施する責務を有すること。 2 国及び地方公共団体は、図書館等関係機関及び民間団体との連携強化等に努めるものとすること。 五、地域における文字・活字文化の振興 1 市町村は、公立図書館の設置及び適切な配置に努めるものとすること。 2 国及び地方公共団体は、公立図書館における司書等の人的体制の整備、図書館資料の充実、情報化の推進等の物的条件の整備など、その運営の改善・向上に必要な施策を講ずるものとすること。 3 国及び地方公共団体は、大学図書館等の一般公衆への開放等を促進するため、必要な施策を講ずるよう努めるものとすること。 六、学校教育における言語力の涵養 1 国及び地方公共団体は、学校教育において言語力の涵養が十分に図られるよう、教育方法の改善及び教育職員の資質の向上のために必要な施策を講ずるものとすること。 2 国及び地方公共団体は、学校教育における言語力の涵養に資する環境の整備充実を図るため、司書教諭等の人的体制の整備、学校図書館の図書館資料の充実及び情報化の推進等の物的条件の整備等に必要な施策を講ずるものとすること。 七、文字・活字文化の国際交流 国は、文字・活字文化の国際交流を促進するために必要な施策を講ずるものとすること。 八、学術的出版物の普及 国は、学術的出版物の普及が一般に困難であることにかんがみ、出版の支援等必要な施策を講ずるものとすること。 九、文字・活字文化の日 文字・活字文化について国民の関心と理解を深めるようにするため、十月二十七日を文字・活字文化の日とすることとし、国及び地方公共団体は、その趣旨にふさわしい行事が実施されるよう努めるものとすること。 十、財政上の措置等 国及び地方公共団体は、文字・活字文化の振興に関する施策を実施するため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとすること。 十一、施行期日 この法律は、公布の日から施行すること。 |
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