議案情報

平成17年8月10日現在 

第162回国会(常会)

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議案審議情報

件名 偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 162回 提出番号 23

 

提出日 平成17年6月21日
衆議院から受領/提出日 平成17年7月26日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
発議者 江崎洋一郎君 外5名
提出者区分 議員発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成17年7月29日
付託委員会等 財政金融委員会
議決日 平成17年8月2日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成17年8月3日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成17年7月15日
付託委員会等 財務金融委員会
議決日 平成17年7月22日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成17年7月26日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成17年8月10日
法律番号 94

 

議案要旨
(財政金融委員会)
   偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者
   の保護等に関する法律案(衆第二三号)(衆議院提出)要旨
 本法律案は、偽造カード等又は盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等による被害が多数発生していることにかんがみ、これらのカード等を用いて行われる機械式預貯金払戻し等に関する民法の特例等について定めるとともに、これらのカード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等の防止のための措置等を講ずることにより、これらのカード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護を図り、あわせて預貯金に対する信頼を確保し、もって国民経済の健全な発展及び国民生活の安定に資するため所要の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、偽造カード等又は盗難カード等を用いた機械式預貯金払戻し等に係る預貯金者の保護等
1 カード等を用いて行われた機械式預貯金払戻し等については、民法第四百七十八条(債権の準占有者に対する弁済)の規定を適用しない。ただし、預貯金契約に基づき交付された真正カード等(盗難カード等を含む。)を用いて行われた機械式預貯金払戻し等については、この限りでない。
2 偽造カード等を用いて行われた機械式預貯金払戻し等は、預貯金者の故意又は重大な過失により当該払戻し等が行われたときに限り、その効力を有する。
3 盗難カード等を用いて行われた機械式預貯金払戻し等について、預貯金者は、カード等が盗取されたことを認めた後、速やかに金融機関に対し盗取された旨の通知を行ったことその他、本法律案に規定する要件のいずれにも該当するときは、金融機関に対し、当該払戻し等の額に相当する金額の補てんを求めることができる。これを受け、金融機関は、当該払戻し等が預貯金者の故意又は重大な過失等により行われたことを証明した場合を除き、補てん対象額に相当する金額を補てんしなければならない。ただし、当該払戻し等が預貯金者の過失により行われたことを証明した場合には、補てんしなければならない金額は補てん対象額の四分の三に相当する金額とする。
4 3の補てん対象額は、原則として、預貯金者が金融機関にカード等が盗取された旨の通知を行った日の三十日前の日以後に行われた当該不正な払戻し等の額に相当する金額とする。なお、当該通知がカード等の盗取が行われた日から二年を経過する日後に行われたときは、3の規定を適用しない。
5 1から4の規定に反する、預貯金者に不利な特約は無効とする。
二、偽造カード等又は盗難カード等を用いた機械式預貯金払戻し等の防止措置等
1 金融機関は、不正な機械式預貯金払戻し等を防止するためのシステムの整備、容易に推測される暗証番号が使用されないような措置等を講ずること。また、これらの措置の実施に伴う預貯金者の負担への配慮や利便性の確保に努めること。加えて、機械式預貯金払戻し等の状況について、ビデオテープ、写真その他の記録媒体への記録、保存等を行うとともに、預貯金者からの資料提供等の求めに誠実に協力すること。
2 国又は都道府県は、1の措置の実施状況を把握するとともに、金融機関が適切な措置を講ずるよう必要な措置を講ずること。
3 預貯金者は、カード等及び暗証番号の適切な管理に努めること。
三、施行期日等
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。一については、この法律の施行の 日以後に行われる機械式預貯金払戻し等について適用する。
四、その他
1 この法律の施行前に偽造カード等又は盗難カード等を用いた不正な機械式預貯金払戻し等により損害が生じた預貯金者に係る金融機関による当該損害の賠償又は補てん等については、この法律の趣旨に照らし、最大限の配慮が行われること。
2 この法律の規定については、預貯金者の一層の保護等を図る観点から、施行後二年を目途として検討を加え、必要があると認めるときは所要の措置を講ずる。
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