議案情報

平成17年6月22日現在 

第162回国会(常会)

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議案審議情報

件名 動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 162回 提出番号 20

 

提出日 平成17年6月3日
衆議院から受領/提出日 平成17年6月7日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 環境委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成17年6月13日
付託委員会等 環境委員会
議決日 平成17年6月14日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成17年6月15日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 平成17年6月7日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成17年6月22日
法律番号 68

 

議案要旨
(環境委員会)
動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律案(衆第二〇号)(衆議院提出)要旨
 本法律案は、施設を設置しないで動物の販売を行うなどの新たな業態が現れるなど社会情勢が変化し、また、依然として動物取扱業者の不適切な飼養保管実態や近隣への迷惑問題の発生が見受けられ、動物取扱業の責任と役割の在り方に対する社会的な批判が高まってきていることにかんがみ、動物取扱業に対する規制の見直しをはじめとする必要な改正を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、環境大臣は、動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本方針を定めなければならないこととする。また、都道府県は、同指針に即して、動物愛護管理推進計画を定めなければならないこととする。
二、動物取扱業の規制について、届出制から登録制に改めることとし、動物の飼養又は保管のための施設の設置の有無にかかわらず、動物取扱業を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事又は指定都市の長の登録を受けなければならないこととする。
三、動物取扱業者は、事業所ごとに、当該事業所に係る業務を適正に実施するため、動物取扱責任者を選任することとする。
四、動物を科学上の利用に供する場合には、その目的を達することができる範囲において、できる限り、動物を供する方法に代わり得るものを利用すること、その利用に供される動物の数を少なくすること等により動物を適切に利用することに配慮することとする。
五、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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