平成17年4月15日現在
第162回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 162回 | 提出番号 | 11 |
提出日 | 平成17年3月22日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成17年4月1日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
発議者 | 菅義偉君 外13名 | ||
提出者区分 | 議員発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成17年4月4日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成17年4月7日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成17年4月8日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成17年3月23日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成17年3月29日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成17年4月1日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成17年4月15日 |
法律番号 | 31 |
議案要旨 |
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(総務委員会)
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律案(衆第一一号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、携帯音声通信事業者(以下「事業者」という。)による契約者の管理体制の整備の促進及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止を図るため、事業者による契約締結時等における本人確認に関する措置、通話可能端末設備の譲渡等に関する措置等を定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、契約締結時・譲渡時の本人確認義務等 1 事業者は、契約締結時・譲渡時に、運転免許証の提示を受ける方法等により、契約の相手方等の本人確認を行わなければならない。なお、事業者は、必要かつ適切な監督の下に、媒介業者等に本人確認を行わせることができる。 2 契約の相手方等は、本人確認に際し虚偽の申告をしてはならない。また、あらかじめ事業者の承諾を得なければ、通話可能端末設備を他人に譲渡してはならない。 二、契約者確認の求め 警察署長は、この法律に規定する罪に当たる行為が行われたと認めるに足りる相当の理由がある場合等で必要があると認めるときは、事業者に対し契約者の確認をすることを求めることができる。求めを受けた事業者は、契約者の確認を行うことができる。その際に、契約者は、虚偽の申告をしてはならない。 三、匿名貸与営業の禁止 何人も、氏名及び連絡先等を確認しないで、業として有償で通話可能端末設備を貸与してはならない。 四、事業者の役務提供の拒否 一、二又は三に違反した場合には、事業者は役務の提供を拒むことができる。 五、総務大臣の監督 総務大臣は、事業者等に対し報告を求め、立入検査し、違反に対し是正を命ずることができる。 六、罰則 一の2、三又は五に違反した場合等に罰則を設けるとともに、両罰規定を置く。 七、施行期日等 1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、契約者確認及び匿名貸与営業の禁止に係るものについては、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 2 この法律の規定については、施行後一年を目途として、施行状況等を勘案し、必要な措置が講ぜられるものとする。 |
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議案等のファイル | |
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