平成17年3月31日現在
第162回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 公共工事の品質確保の促進に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 162回 | 提出番号 | 9 |
提出日 | 平成17年3月18日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成17年3月18日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 国土交通委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成17年3月18日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成17年3月29日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成17年3月30日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(公共工事の品質確保の促進に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成17年3月18日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成17年3月31日 |
法律番号 | 18 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
公共工事の品質確保の促進に関する法律案(衆第九号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、公共工事の品質確保が、良質な社会資本の整備を通じて、豊かな国民生活の実現及びその安全の確保、環境の保全(良好な環境の創出を含む。)、自立的で個性豊かな地域社会の形成等に寄与するものであるとともに、現在及び将来の世代にわたる国民の利益であることにかんがみ、公共工事の品質確保に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに、公共工事の品質確保の促進に関する基本的事項を定めることにより、公共工事の品質確保の促進を図り、もって国民の福祉の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、公共工事の品質確保に関し、経済性に配慮しつつ価格以外の多様な要素をも考慮し、価格と品質が総合的に優れた内容の契約がなされることにより、公共工事の品質が確保されなければならないこと等の基本理念を定める。 二、国及び地方公共団体並びに公共工事の発注者及び受注者の責務について規定する。 三、政府は、公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本方針を定めるとともに、各省各庁の長、地方公共団体の長等は、基本方針に定めるところに従い、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 四、発注者は、競争参加者の技術的能力を審査しなければならない。 五、発注者は、競争参加者から技術提案を求めるよう努め、これを適切に審査し、評価しなければならないこととし、この場合には、中立かつ公正な審査及び評価が行われるよう必要な措置を講ずるものとするほか、技術提案についての改善、高度な技術等の提案を求めた場合における予定価格等について規定する。 六、発注者は、自ら発注関係事務を適切に実施することが困難であると認めるときは、発注関係事務を適切に実施することができる者の活用に努めなければならないこととし、その者が行う発注関係事務の公正性を確保するために必要な措置を講ずるものとするほか、国及び都道府県は、発注者を支援するため、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 七、政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 八、この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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