平成17年6月17日現在
第162回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 食育基本法案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 159回 | 提出番号 | 49 |
提出日 | 平成16年6月3日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成17年4月19日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | 衆継続 | ||
発議者 | 小坂憲次君 外5名 | ||
提出者区分 | 議員発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成17年5月16日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成17年6月9日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成17年6月10日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(食育基本法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成17年1月21日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成17年4月15日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成17年4月19日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成17年6月17日 |
法律番号 | 63 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
食育基本法案(第百五十九回国会衆第四九号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、近年における国民の食生活をめぐる環境の変化に伴い、国民が生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな人間性をはぐくむための食育を推進することが緊要な課題となっていることにかんがみ、食育に関する施策の基本となる事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、食育に関し、国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成、食に関する感謝の念と理解、食育推進運動の展開、子どもの食育における保護者・教育関係者等の役割、食に関する体験活動と食育推進活動の実践、伝統的な食文化、環境と調和した生産等への配意及び農山漁村の活性化と食料自給率の向上への貢献、食品の安全性の確保等における食育の役割を内容とする基本理念を定める。 二、国は、基本理念にのっとり、食育の推進に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有するとともに、地方公共団体は、基本理念にのっとり、食育の推進に関し、国との連携を図りつつ、当該地方公共団体の区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。 三、教育関係者等及び食品関連事業者等は、基本理念にのっとり、積極的な食育の推進等に努めるものとするとともに、農林漁業者等は、基本理念にのっとり、農林漁業に関する多様な体験の機会の積極的な提供等に努めるものとする。 四、国民は、家庭、学校、保育所、地域その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、生涯にわたり健全な食生活の実現に自ら努めるとともに、食育の推進に寄与するよう努めるものとする。 五、食育推進会議は、食育の推進に関する施策についての基本的方針等を定める食育推進基本計画を作成するとともに、地方公共団体は、当該区域内における食育推進計画を作成するよう努めなければならない。 六、食育に関する基本的施策として、家庭、学校、保育所等における食育の推進、地域における食生活改善のための取組の推進、食育推進運動の展開、生産者と消費者との交流の促進、環境と調和のとれた農林漁業の活性化等、食文化の継承のための活動への支援等、食品の安全性、栄養その他の食生活に関する調査、研究、情報の提供及び国際交流の推進等を定める。 七、内閣府に、特別の機関として、食育推進会議を置き、内閣総理大臣をもってその会長に充てる。また、都道府県及び市町村は、条例で定めるところにより、それぞれ都道府県食育推進会議及び市町村食育推進会議を置くことができる。 八、本法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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