議案情報

平成17年5月20日現在 

第162回国会(常会)

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議案審議情報

件名 国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 159回 提出番号 14

 

提出日 平成16年3月12日
衆議院から受領/提出日 平成17年4月5日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分 衆継続
発議者 保利耕輔君 外4名
提出者区分 議員発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成17年4月13日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 平成17年5月12日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成17年5月13日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成17年1月21日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 平成17年4月1日
議決・継続結果 修正

 

衆議院本会議経過
議決日 平成17年4月5日
議決 修正
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成17年5月20日
法律番号 43

 

議案要旨
(内閣委員会)
   国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案(第百五十九回国会衆第一四号)(衆議院提      出)要旨
 本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、昭和の日の新設
 1 国民の祝日として、新たに昭和の日を加える。
 2 昭和の日は、四月二十九日とする。
 3 昭和の日の意義は、「激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。」  とする。
二、みどりの日の改正
  みどりの日を現在の四月二十九日から五月四日に改める。
三、その他
  国民の祝日が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い国民の祝日でない日(現行は 国民の祝日の翌日)を休日とする。
四、施行期日
  本法律は平成十九年一月一日から施行する。
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議案等のファイル
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