平成17年8月8日現在
第162回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 162回 | 提出番号 | 89 |
提出日 | 平成17年4月27日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成17年7月5日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成17年7月13日 |
付託委員会等 | 郵政民営化に関する特別委員会 |
議決日 | 平成17年8月5日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成17年8月8日 |
議決 | 否決 |
採決態様 | 少数 |
採決方法 | 記名(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成17年5月26日 |
付託委員会等 | 郵政民営化に関する特別委員会 |
議決日 | 平成17年7月4日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成17年7月5日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 記名 |
その他 | |
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公布年月日 | |
法律番号 |
議案要旨 |
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(郵政民営化に関する特別委員会)
郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(閣法第八九号)(衆議院送付 )要旨 本法律案は、郵政民営化法、日本郵政株式会社法、郵便事業株式会社法、郵便局株式会社法及び独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法の施行に伴い、郵便貯金法、簡易生命保険法、日本郵政公社法等の廃止その他の関係法律の規定の整備等を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、郵便貯金法等十三法律を廃止する。 二、民営化時に政府が保有することとなる日本郵政株式会社の株式の総数の三分の二に当たる株式は、国債の元金償還に充てる資金の充実に資するため、一般会計から無償で国債整理基金特別会計に所属替をする(国債整理基金特別会計法改正)。 三、ユニバーサルサービスの対象である郵便物からの小包の除外、郵便物の料金決定方法の見直し、郵便認証司制度の創設等のため、所要の規定を整備する(郵便法改正)。 四、郵便事業株式会社から郵便局株式会社への郵便窓口業務の委託義務、郵便局株式会社から地方公共団体等への再委託等に関する規定を整備する(郵政窓口事務の委託に関する法律(改正後の題名は「郵便窓口業務の委託等に関する法律」)改正)。 五、郵便事業株式会社及び郵便局株式会社について、本来の業務の用に供する施設で政令で定めるものの事業所税を非課税とし、日本郵政公社の出資に係る固定資産のうち、本来業務の用に供するもので政令で定めるものについての固定資産税又は都市計画税の課税標準額を平成二十年度から平成二十四年度までの五年間二分の一とするとともに、民営化以前に締結された簡易生命保険契約を引き続き所得控除の対象とする(地方税法改正)。 六、当分の間、日本郵政株式会社等の役職員をもって組織する共済組合を設け、共済組合が設けられたときは、当該役職員に対して国家公務員共済組合法を適用する(国家公務員共済組合法改正)。 七、国、特殊法人等についての特例を定めた規定から日本郵政公社を削除するための改正、公社役職員が公務員の身分を離れることに伴う改正等を関係法律について行う。 八、本法律は、一部の規定を除き、郵政民営化法の施行の日から施行する。 なお、本法律案は、衆議院において、地方公営企業法について所要の改正を行う修正が行われた。 |
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議案等のファイル | |
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提出法律案のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 衆議院郵政民営化に関する特別委員会の修正案(可決)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 |