議案情報

平成17年8月8日現在 

第162回国会(常会)

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議案審議情報

件名 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 162回 提出番号 88

 

提出日 平成17年4月27日
衆議院から受領/提出日 平成17年7月5日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成17年7月13日
付託委員会等 郵政民営化に関する特別委員会
議決日 平成17年8月5日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成17年8月8日
議決 否決
採決態様 少数
採決方法 記名(独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成17年5月26日
付託委員会等 郵政民営化に関する特別委員会
議決日 平成17年7月4日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成17年7月5日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 記名

 

その他
公布年月日  
法律番号  

 

議案要旨
(郵政民営化に関する特別委員会)
   独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法案(閣法第八八号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、郵政民営化を実施するため、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構を設立し、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、機構の目的
  独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構(以下「機構」という。)は、日本郵政公社から承継した郵便貯金及び簡易生命保険を適正かつ確実に管理し、これらに係る債務を確実に履行し、もって郵政民営化に資することを目的とする。
二、業務等
 1 機構は、その目的を達成するため、廃止前の郵便貯金法等の規定による郵便貯金の業務及び廃止前の 簡易生命保険法等の規定による簡易生命保険の業務等を行う。
 2 機構は、総務大臣の認可を受けて、銀行その他の者との契約により郵便貯金管理業務の一部を委託す ることができるとともに、委託を受けた者は、機構の同意を得て、委託を受けた郵便貯金管理業務の一 部を他の者に再委託することができる。
 3 機構は、総務大臣の認可を受けて、生命保険会社を相手方として、再保険契約を締結することができ るものとし、当該再保険関係により生じた債権の額につき、当該生命保険会社の総財産の上に先取特権 を有する。
 4 機構は、総務大臣の認可を受けて、生命保険会社その他の者との契約により簡易生命保険管理業務の 一部を委託することができるとともに、委託を受けた者は、機構の同意を得て、委託を受けた簡易生命 保険管理業務の一部を他の者に再委託することができる。
三、財務及び会計
  機構は、郵便貯金管理業務及び簡易生命保険管理業務ごとに経理を区分し、それぞれ郵便貯金勘定及び簡易生命保険勘定を設けて整理しなければならない。
四、政府保証
  政府は、郵便貯金として預入された貯金の払戻し及びその貯金の利子の支払並びに旧簡易生命保険契約に基づく保険金、年金等の支払に係る機構の債務を保証する。
五、施行期日
  本法律は、一部の規定を除き、郵政民営化法の施行の日から施行する。
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議案等のファイル
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