平成17年8月8日現在
第162回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 日本郵政株式会社法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 162回 | 提出番号 | 85 |
提出日 | 平成17年4月27日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成17年7月5日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成17年7月13日 |
付託委員会等 | 郵政民営化に関する特別委員会 |
議決日 | 平成17年8月5日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成17年8月8日 |
議決 | 否決 |
採決態様 | 少数 |
採決方法 | 記名(日本郵政株式会社法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成17年5月26日 |
付託委員会等 | 郵政民営化に関する特別委員会 |
議決日 | 平成17年7月4日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成17年7月5日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 記名 |
その他 | |
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公布年月日 | |
法律番号 |
議案要旨 |
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(郵政民営化に関する特別委員会)
日本郵政株式会社法案(閣法第八五号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、郵政民営化を実施するため、日本郵政株式会社を設立することとし、その目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、会社の目的 日本郵政株式会社(以下「会社」という。)は、郵便事業株式会社及び郵便局株式会社の発行済株式の総数を保有し、両社の経営管理を行うこと並びに両社の業務の支援を行うことを目的とする。 二、株式の政府保有 政府は、常時、会社の発行済株式の総数の三分の一を超える株式を保有していなければならない。 三、業務等 1 会社は、常時、郵便事業株式会社及び郵便局株式会社の発行済株式の総数を保有していなければなら ない。 2 会社は、両社が発行する株式の引受け及び保有、両社の経営の基本方針の策定及びその実施の確保並 びに両社の株主としての権利の行使の業務を行うほか、その目的を達成するために必要な業務を行うこ とができる。 四、社会・地域貢献資金の交付及び社会・地域貢献基金 1 会社は、郵便事業株式会社に対し、社会貢献業務の実施に要する費用に充てるものとして、社会貢献 資金を交付するものとする。 2 会社は、郵便局株式会社に対し、地域貢献業務の実施に要する費用に充てるものとして、地域貢献資 金を交付するものとする。 3 会社は、社会貢献資金及び地域貢献資金の交付の財源をその運用によって得るために社会・地域貢献 基金を設け、所定の方法等に従って、一兆円に達するまで積み立てなければならない。一兆円を超えて 基金を積み立てるときは、当該積立てが二兆円に達するまでは、一兆円までと同じ方法等によって行わ なければならない。 五、施行期日等 1 本法律は、一部の規定を除き、郵政民営化法の公布の日から起算して六月以内で政令で定める日から 施行する。 2 会社は、郵便貯金周知宣伝施設及び簡易生命保険加入者福祉施設を平成二十四年三月三十一日までに 譲渡又は廃止しなければならない。 3 政府は、その保有する会社の株式(二により保有していなければならない発行済株式を除く。)につ いて出来る限り早期に処分するよう努めるものとする。 なお、本法律案は、衆議院において、会社が、社会・地域貢献基金について一兆円を超えて積み立てることができることを明確にするとともに、二兆円まで積み立てる場合には、一兆円までと同じルールで積み立てなければならないとする旨の修正が行われた。 |
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議案等のファイル | |
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提出法律案のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 衆議院郵政民営化に関する特別委員会の修正案(可決)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 |