平成17年7月26日現在
第162回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 162回 | 提出番号 | 82 |
提出日 | 平成17年3月22日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成17年5月17日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成17年5月18日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成17年6月28日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成17年6月29日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成17年4月7日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成17年5月17日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成17年5月17日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成17年7月26日 |
法律番号 | 87 |
議案要旨 |
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(法務委員会)
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(閣法第八二号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、会社法の施行に伴い、有限会社法等を廃止し、商法その他の関係法律の規定の整備等を行うとともに、所要の経過措置を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、廃止する法律 1 商法中署名すべき場合に関する法律(明治三十三年法律第十七号) 2 商法中改正法律施行法(昭和十三年法律第七十三号) 3 有限会社法(昭和十三年法律第七十四号) 4 銀行等の事務の簡素化に関する法律(昭和十八年法律第四十二号) 5 会社の配当する利益又は利息の支払に関する法律(昭和二十三年法律第六十四号) 6 法務局及び地方法務局設置に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和二十四年法律第百三十七号) 7 商法の一部を改正する法律施行法(昭和二十六年法律第二百十号) 8 株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号) 9 銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(平成九年法律第百二十一 号) 二、商法(明治三十二年法律第四十八号)の一部改正 1 第一編(総則)は、個人商人についての規定として整理した上で、規定を現代的な表記に改める。 2 第二編(会社)は、全部削る。 3 第三編(商行為)のうち、第五百一条から第五百四十二条までの規定は、現代的な表記に改める。 三、有限会社法等の廃止及び商法の一部改正に伴う経過措置 1 現行の有限会社は、会社法の規定による株式会社として存続するものとするが、「有限会社」の商号 の継続使用を許容し、取締役の任期等について現行の制度を維持する。 2 現行の株式会社、合名会社又は合資会社は、それぞれ会社法の規定による株式会社、合名会社又は合 資会社として存続するものとする。 四、施行期日 この法律は、一部を除き、会社法の施行の日から施行する。 なお、本法律案は、衆議院において、会社法案の修正に伴い証券取引法ほか三法律の規定を整備する修正が行われた。 |
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議案等のファイル | |
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提出法律案のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。(1) (2) (3) 衆議院法務委員会の修正案(可決)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。(1) (2) (3) 関連資料(提案理由、各院委員長報告、附帯決議)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 |