議案情報

平成17年6月15日現在 

第162回国会(常会)

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議案審議情報

件名 商標法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 162回 提出番号 80

 

提出日 平成17年3月15日
衆議院から受領/提出日 平成17年5月12日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成17年5月16日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 平成17年6月7日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成17年6月8日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(商標法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成17年4月15日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 平成17年5月11日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成17年5月12日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成17年6月15日
法律番号 56

 

議案要旨
(経済産業委員会)
   商標法の一部を改正する法律案(閣法第八○号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、地域の産品等についての事業者の信用の維持による産業競争力の強化と地域経済の活性化を図るため、地域名及び商品名からなる地域団体商標の登録について、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、地域団体商標の登録要件
 1 地域団体商標の商標登録を受けることができる者は、事業協同組合その他の特別の法律により設立された法人格を有する組合又はこれに相当する外国の法人(以下「組合等」という。)とする。
 2 組合等は、その商標が使用された結果、自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務(以下「商品等」という。)を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものであるときは、地域団体商標の商標登録を受けることができる。
 3 地域団体商標の商標登録を受けられる商標は、商品等と密接な関連性を有すると認められる地域の名称及び商品等の普通名称のみからなる商標等とする。
二、先使用による商標の使用をする権利の保護
  他人の地域団体商標に係る商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る商標を使用していた者は、継続してその商標を使用する権利を有する。
三、地域団体商標に係る商標登録異議の申立て等
  地域団体商標の登録要件に違反してされた商標登録については、登録異議の申立て又は商標登録の無効審判の請求をすることができる。また、商標登録がされた後において、その登録商標が登録要件に該当するものでなくなっているときは、その商標登録の無効審判を請求することができる。
四、附則
  この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
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議案等のファイル
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