平成17年6月17日現在
第162回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 162回 | 提出番号 | 79 |
提出日 | 平成17年3月15日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成17年5月12日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成17年5月13日 |
付託委員会等 | 環境委員会 |
議決日 | 平成17年6月9日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成17年6月10日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成17年4月14日 |
付託委員会等 | 環境委員会 |
議決日 | 平成17年5月10日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成17年5月12日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成17年6月17日 |
法律番号 | 61 |
議案要旨 |
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(環境委員会)
地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第七九号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書の発効及び我が国の温室効果ガスの排出の現況にかんがみ、地球温暖化対策の一層の推進を図るため、地球温暖化対策推進本部の所掌事務の追加を行うとともに、特定排出者に係る温室効果ガスの排出量の報告等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、国の責務及び地方公共団体の責務について、自らの事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減のための措置を講ずることを明確にする。 二、地球温暖化対策推進本部の所掌事務として、長期的展望に立った地球温暖化対策の実施の推進に関する総合調整に関することを追加する。 三、事業活動に伴い相当程度多い温室効果ガスの排出をする者(以下「特定排出者」という。)は、毎年度、事業所等ごとに、温室効果ガスの排出量等を事業所管大臣に報告しなければならないものとする。 四、事業所管大臣は、三の報告事項及び報告に係る排出量の集計結果を環境大臣及び経済産業大臣に通知するものとする。その際、特定排出者の権利利益の適切な保護を図るものとする。 五、環境大臣及び経済産業大臣は、事業所管大臣から通知された報告事項等を電子ファイルに記録するとともに、報告に係る排出量の集計結果を集計し、公表するものとし、何人も、ファイル記録事項の開示請求を行うことができるものとする。 六、二酸化炭素排出量に係る「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に基づく定期の報告は、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素排出量についての三による報告とみなすものとする。 七、政府は、平成二十年までに、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 八、この法律は、平成十八年四月一日から施行するものとし、三については、平成十九年度以降に行う報告について適用するものとする。 |
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議案等のファイル | |
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