平成17年5月25日現在
第162回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 162回 | 提出番号 | 77 |
提出日 | 平成17年3月14日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成17年4月14日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成17年4月20日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成17年5月17日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成17年5月18日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成17年3月29日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成17年4月8日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成17年4月14日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成17年5月25日 |
法律番号 | 50 |
議案要旨 |
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(法務委員会)
刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律案(閣法第七七号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、刑事施設の適正な管理運営を図るとともに、刑事施設に収容されている受刑者等について、その人権を尊重しつつ、適切な処遇を行うため、刑事施設の基本及びその管理運営に関する事項を定めるとともに、受刑者等の権利及び義務の範囲、その生活及び行動を制限する場合の要件及び手続、受刑者の改善更生の意欲を喚起し、社会生活に適応する能力を育成するために効果的な処遇方法等を定めるほか、受刑者等による不服申立ての制度を整備しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 刑事施設の基本及びその管理運営 刑事施設に収容される被収容者の種類と相互の分離、刑事施設視察委員会の設置・組織・権限、職員の職務権限の範囲と限界、その他刑事施設の適正な管理運営を図るための規定を整備する。 二 受刑者等の処遇 1 受刑者等の権利及び義務の範囲を明らかにするとともに、その生活及び行動に制限を加える必要がある場合の根拠及び限界を定める。 2 受刑者等に対して衣食住その他の適正な生活条件の保障を図るとともに、医療、運動等その健康の維持のために適切な措置を講ずる。 3 受刑者ごとに作成する処遇要領に基づく矯正処遇、自発性及び自律性を涵養するための生活や行動の制限の緩和、改善更生の意欲を喚起するための優遇措置、その他受刑者の改善更生の意欲を喚起し、社会生活に適応する能力の育成を図るための処遇方法を定める。 4 面会、信書の発受等の外部交通についての規定を整備する。 5 刑事施設の長による一定の措置についての審査の申請、職員による身体に対する違法な有形力の行使 等についての事実の申告等の不服申立制度を整備する。 三 労役場留置者の処遇等 労役場留置者の処遇、刑事施設に代用される警察留置場に係る規定の整備その他所要の措置を講ずる。 四 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 なお、衆議院において、法律の目的、刑事施設視察委員会の意見に対して刑事施設の長の講じた措置の公表及び法施行後五年以内の見直し規定の追加等の修正が行われた。 |
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議案等のファイル | |
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