議案情報

平成17年4月20日現在 

第162回国会(常会)

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議案審議情報

件名 日本アルコール産業株式会社法案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 162回 提出番号 76

 

提出日 平成17年3月11日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成17年4月1日
先議区分 本院先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成17年3月28日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 平成17年3月31日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成17年4月1日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(日本アルコール産業株式会社法案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成17年4月1日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 平成17年4月8日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成17年4月14日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成17年4月20日
法律番号 32

 

議案要旨
(経済産業委員会)
日本アルコール産業株式会社法案(閣法第七六号) (先議)要旨
 本法律案は、中央省庁等改革基本法に基づく国の行政組織等の減量、効率化等に関する基本的計画を実施するため、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「機構」という。)のアルコール製造部門のすべてを引き継ぐ暫定的な特殊会社を設立する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、目的及び事業
1 日本アルコール産業株式会社(以下「会社」という。)は、アルコールの製造に関する事業及びこれに附帯する事業を経営することを目的とする株式会社とする。
2 会社は、1の事業を営むほか、経済産業大臣の認可を受けて、その他の事業を営むことができる。
二、経営の健全性及び安定性の確保等
1 会社は、新株等の発行、資金の長期借入れ、代表取締役の選定等の決議、事業計画の策定、重要な財産の譲渡等、定款の変更等の決議については、経済産業大臣の認可を受けなければならないこと等について定める。
2 経済産業大臣による監督上必要な命令並びに報告及び検査について定める。
3 経済産業大臣は、新株等の発行、事業計画の策定、重要な財産の譲渡等及び利益の処分等の決議について認可しようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
三、罰則
会社の取締役等が、その職務に関して、賄賂を収受等したときは、三年以下の懲役に処する等必要な罰則を定める。
四、附則
1 この法律は、一部を除き公布の日から施行する。
2 政府は、会社をできる限り早期に民営化するため、速やかにこの法律の廃止を含めた見直しを行うとともに、その保有する株式の売却その他の必要な措置を講ずる。
3 会社は、平成十八年四月一日に成立するものとし、会社の設立、権利義務の承継、経過措置等必要な事項を定める。
4 特定アルコールを製造事業者又は輸入事業者が譲渡するために必要な所要の規定を整備するとともに、機構のアルコール製造業務及び販売業務を終了する等、関係法律について所要の改正を行う。
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議案等のファイル
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