平成17年6月29日現在
第162回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 行政手続法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 162回 | 提出番号 | 72 |
提出日 | 平成17年3月11日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成17年6月10日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成17年6月13日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成17年6月16日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成17年6月22日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(行政手続法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成17年6月6日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成17年6月9日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成17年6月10日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成17年6月29日 |
法律番号 | 73 |
議案要旨 |
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(総務委員会)
行政手続法の一部を改正する法律案(閣法第七二号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、政省令などの命令等を定める際に、広く一般の意見や情報を求める手続等を定めることによって、行政運営の更なる公正の確保と透明性の向上を図り、国民の権利利益の保護に資することを目的とするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、命令等を定める場合の一般原則 1 命令等制定機関は、命令等を定めるに当たっては、根拠法令の趣旨に適合するものとなるようにしな ければならない。 2 命令等制定機関は、命令等を定めた後においても、社会経済情勢の変化等を勘案し、命令等の内容に ついて検討を加え、適正確保に努めなければならない。 二、意見公募手続 1 命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、案及び関連資料をあらかじめ公示し、意見提 出先及び意見提出期間を定めて広く一般の意見を求めなければならない。 2 案は、具体的かつ明確な内容のものであって、題名及び根拠条項が明示されたものでなければならな い。 3 意見提出期間は、公示日から三十日以上でなければならない。 三、意見公募手続の特例 1 命令等制定機関は、三十日以上の意見提出期間を定めることができない理由があるときは、三十日を 下回る意見提出期間を定めることができる。この場合においては、案の公示の際理由を明らかにしなけ ればならない。 2 命令等制定機関は、委員会等の議を経て命令等を定めようとする場合において、委員会等が意見公募 手続に準じた手続を実施したときは、自ら意見公募手続を実施することを要しない。 四、命令等制定機関は、意見公募手続の実施について周知、関連情報の提供に努めるとともに、提出された 意見を十分に考慮しなければならない。 五、命令等制定機関は、命令等の公布と同時期に、命令等の題名、案の公示日、提出意見、提出意見を考慮 した結果及び理由を、情報通信の技術を利用する方法により公示しなければならない。 六、法律の施行期日政令、地方公共団体の機関が定める命令等、国又は地方公共団体の組織について定める 命令等などを定める行為については、意見公募手続等の規定は適用しない。 七、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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