議案情報

平成17年6月29日現在 

第162回国会(常会)

付託委員会等別一覧はこちら 

各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。

議案審議情報

件名 証券取引法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 162回 提出番号 71

 

提出日 平成17年3月11日
衆議院から受領/提出日 平成17年4月26日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成17年6月8日
付託委員会等 財政金融委員会
議決日 平成17年6月16日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成17年6月22日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(証券取引法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成17年4月19日
付託委員会等 財務金融委員会
議決日 平成17年4月26日
議決・継続結果 修正

 

衆議院本会議経過
議決日 平成17年4月26日
議決 修正
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成17年6月29日
法律番号 76

 

議案要旨
(財政金融委員会)
証券取引法の一部を改正する法律案(閣法第七一号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、最近の証券市場をめぐる情勢の変化に対応し、及び我が国証券市場の国際競争力の向上を図るため、公開買付制度の適用範囲の見直し及び親会社等状況報告書制度の導入並びに外国会社等の英文による開示制度の導入等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、公開買付制度の適用範囲の見直し
  公開買付制度の適用対象となっていない証券取引所内における取引のうち、競売買によらない取引で内閣総理大臣が定めるものについて、買付け等後の株券等所有割合が三分の一を超える場合には、公開買付制度を適用する。
二、親会社等状況報告書制度の導入
  子会社が上場会社であって、親会社が上場していないこと等により、親会社の企業情報が開示されていない場合、その親会社に対して、親会社自身の株式の所有者に関する事項等を記載した親会社等状況報告書の提出を義務付ける。
三、外国会社等の英文による開示制度の導入
  外国会社等が本国等において適切な開示基準に基づいて英語による開示を行っている場合等には、日本語による要約等を添付すること等を前提として、現行の日本語による有価証券報告書等の提出に代えて、外国会社等の本国基準に基づく英語による有価証券報告書等の提出を認める。
四、施行期日
  この法律は、平成十七年十二月一日から施行する。ただし、一については、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
 なお、本法律案は、衆議院において、次の修正が行われた。
一、継続開示義務違反に係る課徴金制度の創設
  継続開示義務違反について、課徴金の制度を導入し、その課徴金の額については、有価証券報告書等の虚偽記載の場合、三百万円を原則とし、虚偽記載時の株式時価総額の○・○○三%相当額が三百万円超の場合は、その金額とする。
二、経過措置等に関する規定の追加
議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。

 

議案等のファイル
提出法律案のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
衆議院財務金融委員会の修正案(可決)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
関連資料(提案理由、各院委員長報告、附帯決議)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。