平成17年5月6日現在
第162回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 保険業法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 162回 | 提出番号 | 70 |
提出日 | 平成17年3月11日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成17年4月14日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成17年4月18日 |
付託委員会等 | 財政金融委員会 |
議決日 | 平成17年4月21日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成17年4月22日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(保険業法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成17年4月1日 |
付託委員会等 | 財務金融委員会 |
議決日 | 平成17年4月13日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成17年4月14日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成17年5月2日 |
法律番号 | 38 |
議案要旨 |
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(財政金融委員会)
保険業法等の一部を改正する法律案(閣法第七〇号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、経済社会情勢の変化を踏まえ、金融資本市場の構造改革を促進し、保険契約者等の保護の一層の充実を図るため、保険業法の適用範囲及び保険契約者保護制度の見直しを行うとともに、少額短期保険業者の特例の創設、特別勘定で経理された保険契約の更生手続における取扱いの見直し、保険会社の子会社規制の緩和を行う等、所要の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、少額短期保険業者の特例の創設等 1 保険業の定義を見直し、特定の者を相手方として保険の引受けを行う事業についても保険業に含め、原則として保険業法の規定を適用する。ただし、他の法律に特別の規定のあるもの、会社等が役員・使用人等を相手方として行うもの、労働組合が組合員等を相手方として行うもの、学校が学生等を相手方として行うもの等については、引き続き、保険業法の規定を適用しない。 2 少額短期保険業者(一定の事業規模の範囲内で少額短期の保険のみの引受けを行う事業者)に係る登録制度を設けるほか、当該事業者の業務運営に関する措置、募集規制、業務報告書の提出、内閣総理大臣による検査・監督、保険契約の包括移転等に関する規定を整備する。 3 特定の者を相手方として保険の引受けを行う事業者に対して二年間の移行期間を設ける等、所要の経過措置を講ずる。 4 本法律の施行後五年以内に、少額短期保険業者その他の保険業に係る制度について検討を加え、必要な措置を講ずる。 二、保険契約者保護制度の見直し等 1 保険契約者保護のために契約の存続を図る必要性が低いこと等の特性を有する保険契約について、保険会社等の破綻後一定期間はその特性に応じた補償を行うことができるよう、所要の措置を講ずる。また、当該保険会社等の破綻処理に際しては、破綻等が生じた時以後に発生する解約返戻金等のうち当該保険契約に係るものについて、他の保険契約に係る解約返戻金等に比べて不利な内容を伴う契約条件の変更等ができないよう措置する。 2 保険会社の破綻処理時の責任準備金等の補償率については、保険契約の種類、予定利率その他の内容等を勘案して定める。 3 保険金等が運用実績に連動する保険契約に関し、特別勘定における分別管理の義務規定を設けるとともに、当該保険契約について、保険会社の破綻処理時に責任準備金を削減しない旨の取扱いを可能とするため、更生手続における当該契約の取扱いを見直す。 4 平成十八年度から平成二十年度末までの間に破綻した生命保険契約者保護機構の会員である保険会社の破綻処理において、資金援助等に要した費用を会員の負担金のみで賄うことが困難と認める一定の要件を満たす場合には、政府は、予算で定める金額の範囲内で、当該機構に対し、当該費用の全部又は一部に相当する金額を補助することができる。 5 本法律の施行後三年以内に、生命保険契約者保護機構の資金援助等の費用にかかる負担の在り方や4に関する規定の継続の必要性について検討を行い、適切な見直しを行う。 三、その他 1 保険会社は、船主相互保険組合の業務の代理等を行うことができる。また、船主相互保険組合は、内閣総理大臣の承認を受けて、損害保険会社等の業務の代理等及び船舶等の出資者等に係る損害保険事業を行うことができる。 2 従属業務を営む子会社として保険会社又は保険持株会社が保有することができる子会社の範囲を拡大し、当該保険会社又は保険持株会社及びそれらの子会社以外のこれらに類する者が営む業務のためにその業務を営んでいるものも含める。 四、施行期日 この法律は、保険契約者保護制度の見直し等に係る規定については、平成十八年四月一日から、その他の規定については、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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