議案情報

平成17年6月22日現在 

第162回国会(常会)

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議案審議情報

件名 湖沼水質保全特別措置法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 162回 提出番号 69

 

提出日 平成17年3月8日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成17年4月13日
先議区分 本院先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成17年4月6日
付託委員会等 環境委員会
議決日 平成17年4月12日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成17年4月13日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(湖沼水質保全特別措置法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成17年6月6日
付託委員会等 環境委員会
議決日 平成17年6月10日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成17年6月14日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成17年6月22日
法律番号 69

 

議案要旨
(環境委員会)
湖沼水質保全特別措置法の一部を改正する法律案(閣法第六九号)(先議)要旨
 本法律案は、湖沼が国民の生活や生産活動にとって重要な資産でありながら、その水質については顕著な改善傾向が見られない状況にかんがみ、指定湖沼の水質の保全を図るため、これまでの対策に加えて、指定地域における規制対象施設を拡充するとともに、農地、市街地等からの流出水に係る対策の実施の推進、湖辺の環境の保護等の特別の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、農地、市街地等から流出する汚濁負荷の削減を図るため、都道府県知事は流出水対策地区を指定し、当該地区に係る流出水対策推進計画の策定、流出水対策の実施のための指導等を行うことができることとする。
二、湖沼の水質の改善に資する植生を保護するため、都道府県知事が指定した湖辺環境保護地区において植物の採取等の行為を行う場合に届出を義務付けるとともに、都道府県知事は必要に応じ当該行為に対する措置命令等を行うことができることとする。
三、事業場から排出される汚濁負荷の一層の削減を図るため、事業場からの排出水に係る負荷量規制について、これまで適用を除外してきた既設事業場にも適用することとする。
四、湖沼水質保全計画に対する地域住民の理解と協力を得るために、都道府県知事は、湖沼水質保全計画の策定に当たって、指定地域の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずることとする。
五、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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