議案情報

平成17年6月17日現在 

第162回国会(常会)

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議案審議情報

件名 種苗法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 162回 提出番号 66

 

提出日 平成17年3月4日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成17年4月13日
先議区分 本院先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成17年4月6日
付託委員会等 農林水産委員会
議決日 平成17年4月12日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成17年4月13日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(種苗法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成17年6月7日
付託委員会等 農林水産委員会
議決日 平成17年6月9日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成17年6月10日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成17年6月17日
法律番号 59

 

議案要旨
(農林水産委員会)
   種苗法の一部を改正する法律案(閣法第六六号)(先議)要旨
 本法律案は、近年、我が国で登録された植物の新品種が海外において育成者に無断で利用され、育成者権の効力が及ばない加工品として、脱法的に我が国に輸入されるおそれが新たに生じており、また、現行の育成者権の存続期間では、新品種の育成者の利益が十分に確保できない等の問題が生じていることから、育成者権の保護の強化を図るための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、育成者権の効力の及ぶ範囲を拡大し、登録品種の収穫物から生産される加工品の生産、譲渡、輸入等の 行為を追加することとする。
二、育成者権の存続期間を五年間延長し、果樹等の永年性植物については三十年、その他の植物については 二十五年とすることとする。
三、施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。ただし、育成者権の存続期間の延長に関する規定については、公布の日から施行することとする。
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議案等のファイル
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