平成17年6月22日現在
第162回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 162回 | 提出番号 | 62 |
提出日 | 平成17年3月4日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成17年4月20日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成17年4月6日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成17年4月19日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成17年4月20日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成17年6月7日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成17年6月15日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成17年6月16日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成17年6月22日 |
法律番号 | 71 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法案(閣法第六二号)(先議)要旨 本法律案は、厚生年金保険法、国民年金法及び健康保険法の規定に基づいて設置してきた福祉施設の譲渡等を行う独立行政法人を設立するため、その名称、目的及び業務の範囲等に関する事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、名称及び目的 1 名称は、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構(以下「機構」という。)とする。 2 機構は、厚生年金保険法及び国民年金法の規定による福祉施設並びに健康保険法の規定による保健事業及び福祉事業の用に供する施設であって厚生労働大臣が定めるもの(以下「年金福祉施設等」という。)の譲渡等の業務を行うことによりその整理を図り、もって厚生年金保険事業、国民年金事業及び政府が管掌する健康保険事業の適切な財政運営に資することを目的とする。 二、資本金 機構の資本金は、全額政府出資とし、その額は、機構が国から承継する財産の額とする。 三、役員 機構の役員として、理事長及び監事二人を置くとともに、理事一人を置くことができる。 四、業務の範囲 機構は、一の2の目的を達成するため、主に次の業務を行う。 1 年金福祉施設等を譲渡し、又は廃止すること。 2 年金福祉施設等を譲渡し、又は廃止するまでの間、当該年金福祉施設等の運営又は管理を行うこと。 五、国庫納付金 機構は、毎事業年度、当該事業年度に行った年金福祉施設等の譲渡により生じた収入の総額から厚生労 働大臣が定める額を控除してなお残余があるときは、その残余の額をそれぞれ厚生保険特別会計年金勘定、 国民年金特別会計国民年金勘定又は厚生保険特別会計健康勘定に納付しなければならない。 六、機構の解散 機構は、その成立の日から起算して五年を経過した日に解散し、機構の資産及び債務は、その解散の時 において国が承継する。 七、施行期日 この法律は、一部を除き、公布の日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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