平成17年7月22日現在
第162回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 162回 | 提出番号 | 59 |
提出日 | 平成17年3月1日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成17年4月8日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成17年4月4日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成17年4月7日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成17年4月8日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成17年6月16日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成17年7月8日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成17年7月15日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成17年7月22日 |
法律番号 | 85 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律案(閣法第五九号)(先議)要旨 本法律案は、最近における物資の流通をめぐる経済的社会的事情の変化に伴い、流通業務総合効率化事業について、流通業務の総合化及び効率化の促進を図ろうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、主務大臣は、流通業務総合効率化事業の実施に関し、基本的な方針を定める。 二、流通業務総合効率化事業を実施しようとする者は、総合効率化計画を作成し、主務大臣の認定を受けることができる。 三、重要港湾の港湾管理者は、臨港地区及び港湾区域内において、港湾流通拠点地区を指定することができる。 四、特定流通業務施設を整備しようとする者は、整備計画が基準に適合することについて、主務大臣の確認を受けることができる。 五、総合効率化計画の認定を受けたときは、倉庫業法の登録・届出、貨物利用運送事業法及び貨物自動車運送事業法の許可・認可等が行われたものとみなす。また、港湾流通拠点地区において特定流通業務施設の整備を行うに当たり港湾法の規定による届出をしたものとみなす。 六、中小企業信用保険法に規定する普通保険等について、流通業務総合効率化関連保証を受けた中小企業者に対し、付保限度額の別枠化等の特例を設ける。また、中小企業投資育成株式会社は、中小企業者たる認定総合効率化事業者について、資本の額が三億円を超える株式会社の新株の引受け等を行うことができる。 七、食品流通構造改善促進機構は、食品生産業者等が実施する認定総合効率化事業に必要な資金の借り入れに係る債務の保証、特定流通業務施設の受託整備等を行う。 八、国の行政機関の長又は都道府県知事は、認定総合効率化事業について、都市計画法等による処分について適切な配慮をする。また、工場立地法に規定する事務の実施に当たり適切な配慮をする。 九、国及び都道府県は、認定総合効率化事業に必要な資金の確保又は融通のあっせんに努める。 十、国及び地方公共団体は、流通業務の総合化及び効率化を促進するため必要な措置を講ずるよう努める。 十一、中小企業流通業務効率化促進法は廃止する。 十二、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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