議案情報

平成17年7月6日現在 

第162回国会(常会)

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議案審議情報

件名 航空法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 162回 提出番号 58

 

提出日 平成17年3月1日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成17年4月6日
先議区分 本院先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成17年3月31日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成17年4月5日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成17年4月6日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(航空法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成17年6月16日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成17年6月29日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成17年6月30日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成17年7月6日
法律番号 80

 

議案要旨
(国土交通委員会)
   航空法の一部を改正する法律案(閣法第五八号)(先議)要旨
 本法律案は、増加が続く航空需要とこれに伴う航空交通量の増大に対応して、空域の安全かつ効率的な利用並びに航空機及びその航行の安全の一層の向上を図るための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、新技術を活用した航行方式を導入するため、一定の高さ以上の空域において有視界飛行方式による飛行
 を禁止するとともに、他の航空機との垂直方向の間隔を縮小する方式による飛行その他の特別な方式によ
 る航行について国土交通大臣の許可制度を導入することとする。
二、国土交通大臣は、空域の適正な利用及び安全かつ円滑な航空交通の確保を図るため、飛行経路の設定並
 びに交通量の監視及び調整、これらに関する情報提供等の航空交通の管理に係る措置を講ずるものとする。
三、航空交通の安全を確保するため、管制化されていない空港周辺を航行する航空機に対し他の航空機の飛
 行情報を入手させるといった空域に係る規制の見直しを行うこととする。
四、航空機の設計検査において民間能力の活用を図るため、国の認定を受けた事業場(以下「認定事業場」
 という。)が設計した航空機について国の検査を一部省略できる等、航空機検査制度の合理化を行うこと
 とする。また、国が認定事業場の適正な業務遂行について事後チェックを適切に行うことができるよう、
 業務改善命令等の事後監督規定を整備することとする。
五、国際民間航空条約に基づく国際標準に準拠して、国際航行を行う操縦士に対する英語能力の証明制度を
 導入することとする。
六、この法律は、平成十七年十月一日から施行する。ただし、新技術を活用した航行方式に関する規定及び
 航空英語能力証明に関する規定は、それぞれ政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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