平成17年6月22日現在
第162回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 下水道法の一部を改正する法律案 | ||
---|---|---|---|
種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 162回 | 提出番号 | 57 |
提出日 | 平成17年3月1日 |
---|---|
衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成17年4月1日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 平成17年3月28日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成17年3月31日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 平成17年4月1日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(下水道法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 平成17年6月10日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成17年6月14日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 平成17年6月14日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
---|---|
公布年月日 | 平成17年6月22日 |
法律番号 | 70 |
議案要旨 |
---|
(国土交通委員会)
下水道法の一部を改正する法律案(閣法第五七号)(先議)要旨 本法律案は、都市における浸水被害の防止、公共用水域の水質の保全等を図るため必要な措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、公共下水道により排除される雨水のみを受けて、二以上の市町村の区域における雨水を排除し、かつ、当該雨水の流量を調節するための施設を有する下水道を、雨水流域下水道として整備することができる。 二、一定の流域別下水道整備総合計画に定めるべき事項として、終末処理場から放流される下水の窒素含有量又は燐含有量について、終末処理場ごとの削減目標量及び削減方法に関する事項を追加する。 三、流域別下水道整備総合計画に二の削減目標量が定められた終末処理場で、放流する下水の窒素含有量等に係る水質を一定の基準に適合させることができる構造のもの(以下「高度処理終末処理場」という。)を管理する地方公共団体は、他の地方公共団体が管理する終末処理場の削減目標量の一部に相当するものとして、自らの削減目標量を超えて窒素含有量等を削減する旨を、当該他の地方公共団体の同意を得て、都道府県に申し出ることができる。 四、三の申出を受けた都道府県が、申出に係る窒素含有量等の削減方法、当該他の地方公共団体による費用の負担に関する事項等を流域別下水道整備総合計画に記載した場合には、当該高度処理終末処理場を管理する地方公共団体は、その管理に要する費用の一部を他の地方公共団体に負担させることができる。 五、特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、人の健康に係る被害等を生ずるおそれがある一定の物質又は油が公共下水道に流入する事故が発生したときは、直ちに応急措置を講じるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を公共下水道管理者に届け出なければならない。 六、公共下水道管理者は、五の者が応急の措置を講じていないと認めるときは、その者に対し、これを講ずべきことを命ずることができることとするとともに、この命令に違反した者に対する罰則を設ける。 七、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。 |
議案等のファイル | |
---|---|
提出法律案のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 関連資料(提案理由、各院委員長報告、附帯決議)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 |