平成17年6月22日現在
第162回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 刑法等の一部を改正する法律案 | ||
---|---|---|---|
種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 162回 | 提出番号 | 52 |
提出日 | 平成17年2月25日 |
---|---|
衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成17年4月22日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 平成17年4月8日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成17年4月21日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 平成17年4月22日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(刑法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 平成17年6月6日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成17年6月14日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 平成17年6月16日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
---|---|
公布年月日 | 平成17年6月22日 |
法律番号 | 66 |
議案要旨 |
---|
(法務委員会)
刑法等の一部を改正する法律案(閣法第五二号)(先議)要旨 本法律案は、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する人(特に女性及び児童)の取引を防止し、抑止し及び処罰するための議定書及び国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する陸路、海路及び空路により移民を密入国させることの防止に関する議定書の締結に伴い、並びに近年における人身取引その他の人身の自由を侵害する犯罪の実情等にかんがみ、人身売買の罪及び旅券等不正受交付等の罪を新設し、逮捕及び監禁の罪等の法定刑を引き上げるなどするとともに、上陸拒否事由、退去強制事由、運送業者の旅券等の確認義務及び外国入国管理当局に対する情報提供に係る規定の整備等を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 第一 刑法の一部改正 一、人身売買の罪を新設する。 二、「生命若しくは身体に対する加害目的」による略取行為等の処罰規定を整備する。 三、被略取者等の輸送、引渡し、蔵匿行為の処罰規定を整備する。 四、国外移送目的の略取及び誘拐の罪の構成要件を「日本国外移送」から「所在国外移送」に拡大する。 五、逮捕及び監禁の罪の法定刑の上限を懲役五年から七年に引き上げる。 六、未成年者略取及び誘拐の罪の法定刑の上限を懲役五年から七年に引き上げる。 第二 出入国管理及び難民認定法の一部改正 一、人身取引等の定義規定を新設する。 二、人身取引等された者について一部の上陸拒否事由及び退去強制事由から除く。 三、人身取引等されたことを上陸特別許可事由及び在留特別許可事由に加える。 四、人身取引等の加害者について新たに上陸拒否事由及び退去強制事由を設ける。 五、他人の不法入国等の実行を容易にする目的で行う旅券等の不正受交付等の罪を新設する。 六、運送業者の旅券等の確認義務及び確認を怠った場合の過料に関する規定を新設する。 七、外国入国管理当局に対する情報提供規定を新設する。 第三 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正 一、新設する人身売買の罪及び旅券等の不正受交付の罪等を犯罪収益等の前提犯罪に追加する。 二、組織的な逮捕及び監禁の罪の法定刑の上限を懲役七年から十年に引き上げる。 第四 施行期日 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 |
議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。 |
議案等のファイル | |
---|---|
提出法律案のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 関連資料(提案理由、各院委員長報告、附帯決議)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 |