議案情報

平成17年6月22日現在 

第162回国会(常会)

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議案審議情報

件名 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 162回 提出番号 50

 

提出日 平成17年2月25日
衆議院から受領/提出日 平成17年6月7日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成17年6月8日
付託委員会等 農林水産委員会
議決日 平成17年6月14日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成17年6月15日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成17年5月10日
付託委員会等 農林水産委員会
議決日 平成17年6月2日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成17年6月7日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成17年6月22日
法律番号 67

 

議案要旨
(農林水産委員会)
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第五○号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、消費者の商品選択に資する農林物資の規格に関する制度の充実及び公益法人に係る改革を推進する必要性から、農林物資の規格に関する制度を見直そうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、流通の方法を基準とする日本農林規格(JAS)の導入
流通の方法に特色があり、これにより価値が高まると認められる農林物資について、流通の方法を基準とするJASを制定できることとする。
二、登録認定機関制度の改善
1 製造業者等がJASに基づく格付を行うことを認める登録認定機関を、国の代行機関としての位置付けから公正・中立な民間の第三者機関として位置付けることとする。
2 登録認定機関の登録については、行政の裁量の余地がないよう、国際標準化機構等が定める基準を登録基準とすることとする。
3 登録認定機関に対する国の関与を事後監視型へと移行するため、登録認定機関に関する業務規程及び手数料の認可制を届出制に変更するとともに、登録後の農林水産大臣による登録基準への適合命令及び業務改善命令に関する規定を創設することとする。
4 登録外国認定機関の登録については、その属する外国がJAS制度と同等の制度を有することとしている要件を廃止することとする。
5 都道府県、独立行政法人農林水産消費技術センター及び登録格付機関による格付を廃止し、登録認定機関の認定を受けた製造業者等による格付に一元化することとする。
三、格付を行う製造業者等の範囲の拡大
農林物資の製造業者及び加工業者に加えて、品質管理体制を的確に把握し、適正な格付を行う能力を有する輸入業者又は販売業者についても、登録認定機関の認定を受け格付を行うことができることとする。
四、施行期日
この法律は、一部の規定を除き、平成十八年三月一日から施行することとする。
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議案等のファイル
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