平成17年5月20日現在
第162回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 162回 | 提出番号 | 45 |
提出日 | 平成17年2月18日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成17年4月26日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成17年5月9日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成17年5月12日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成17年5月13日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成17年3月22日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成17年4月22日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成17年4月26日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成17年5月20日 |
法律番号 | 44 |
議案要旨 |
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(経済産業委員会)
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第四五 号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、最近における核燃料物質の防護をめぐる状況にかんがみ核燃料物質の防護対策の強化を図るため、原子炉設置者等に対し、核物質防護規定の遵守の状況に関する国の検査の受検及び特定核燃料物質の防護に関する秘密の保持を義務付けるほか、原子炉施設等の廃止について更なる安全の確保を図るため、廃止措置計画の認可制度を設ける等の措置を講ずるとともに、原子炉施設等の解体等に伴い生ずる放射能濃度が著しく低い物の取扱いに関する規定を整備しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、核燃料物質の防護に関する規定の整備 1 核物質防護規定の遵守の状況に関する検査 イ 原子炉設置者等は、核物質防護規定の遵守の状況について、主務大臣が定期に行う検査を受けなければならない。 ロ イの検査に当たっては、主務大臣の指定するその職員は、事務所、工場、事業所への立入り、帳簿等の検査、関係者に対する質問又は特定核燃料物質等の試料の提出(試験のために必要な最小限度の量に限る。)をさせることができる。 2 核物質防護検査官 イ 文部科学省及び経済産業省に、核物質防護検査官を置く。 ロ 核物質防護検査官は1の検査に関する事務に従事する。 3 特定核燃料物質の防護に関する秘密保持義務 原子力事業者等及びその従業者等は、業務上知ることのできた特定核燃料物質の防護に関する秘密を漏らしてはならない。 二、事業の廃止等に関する規定の整備 1 事業の廃止等に伴う措置 イ 原子炉設置者等は、その事業等を廃止しようとするときは、廃止措置を講じなければならない。 ロ 原子炉設置者等は、廃止措置を講じようとするときは、あらかじめ、廃止措置計画を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。 ハ 原子炉設置者等は、ロの認可を受けた廃止措置計画に従って廃止措置を講じなければならない。 ニ 原子炉設置者等は、廃止措置が終了したときは、その結果が一定の基準に適合していることについて、主務大臣の確認を受けなければならない。 ホ 原子炉設置者等がニの確認を受けたときは、事業の指定又は許可はその効力を失う。 2 事業の指定又は許可の取消し等に伴う措置 イ 旧原子炉設置者等は、保安及び特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置等の規定の適用について、ホの確認を受けるまでの間は、なお原子炉設置者等とみなす。 ロ 旧原子炉設置者等は、廃止措置計画を定め、事業の指定又は許可を取り消された日等から一定の期間内に主務大臣に認可の申請をしなければならない。 ハ 旧原子炉設置者等は、ロの認可を受けるまでの間は、廃止措置を講じてはならない。 ニ 旧原子炉設置者等は、ロの認可を受けた廃止措置計画に従って廃止措置を講じなければならない。 ホ 旧原子炉設置者等は、廃止措置が終了したときは、その結果が一定の基準に適合していることについて、主務大臣の確認を受けなければならない。 三、放射能濃度についての確認等に関する制度の新設 1 原子力事業者等は、工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質についての放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものとして一定の基準を超えないことについて、主務大臣の確認を受けることができる。 2 1の確認を受けた物は、この法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他の政令で定める法令の適用については、核燃料物質によって汚染された物でないものとして取り扱う。 四、施行期日 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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