平成17年5月20日現在
第162回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 162回 | 提出番号 | 44 |
提出日 | 平成17年2月18日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成17年4月26日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成17年5月9日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成17年5月12日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成17年5月13日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成17年3月22日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成17年4月22日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成17年4月26日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成17年5月20日 |
法律番号 | 48 |
議案要旨 |
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(経済産業委員会)
原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律案( 閣法第四四号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、原子力発電における使用済燃料の再処理等を適正に実施するため、実用発電用原子炉の運転に伴って生じた使用済燃料の再処理等について、使用済燃料再処理等積立金の積立義務及び当該積立金の管理を行う資金管理法人に関する事項を定める等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、使用済燃料再処理等積立金 1 原子炉設置者は、原子炉の運転に伴って生ずる使用済燃料の再処理等を適正に実施するため、毎年度、経済産業大臣が通知する額の金銭を使用済燃料再処理等積立金として、資金管理法人に積み立てなければならない。 2 使用済燃料再処理等積立金の額は、原子炉の運転に伴う使用済燃料の発生の状況、再処理施設の再処理能力及び稼働状況、再処理等に要する費用等の事項を基礎とし、原子炉設置者ごとに経済産業大臣が算定して通知する額とする。 3 原子炉の運転開始の日からこの法律の施行の前日までの間の運転に伴って生じた使用済燃料がある原子炉設置者は、当該使用済燃料の再処理等に要する費用に充てるため、経済産業大臣が通知する額の金銭を資金管理法人に積み立てなければならない。 二、再処理事業者等及び原子炉設置者の届出 1 再処理事業者等は、毎年度、再処理施設の稼働状況、再処理等の実施に関する計画、再処理等に要する費用等の事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 2 原子炉設置者は、毎年度、原子炉の運転に伴う使用済燃料の発生の状況、再処理等の実施に関する計画、再処理等に要する費用等の事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 三、取戻し 1 原子炉設置者等は、再処理等の実施に要する費用に充てる場合その他使用済燃料再処理等積立金を積み立てておく必要がない場合には、2の規定により承認を受けた計画に従って使用済燃料再処理等積立金を取り戻すことができる。 2 原子炉設置者等は、使用済燃料再処理等積立金を取り戻そうとするときは、毎年度、使用済燃料再処理等積立金の取戻しに関する計画を作成し、経済産業大臣の承認を受けなければならない。 四、資金管理法人 経済産業大臣は、営利を目的としない法人であって、1及び2に規定する業務(以下「資金管理業務」という。)に関し一定の基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、資金管理法人として指定することができる。資金管理法人は、次に掲げる業務を行う。 1 使用済燃料再処理等積立金の管理。 2 使用済燃料再処理等積立金の取戻しに関して、取り戻された使用済燃料再処理等積立金が確実に再処理等に要する費用に支出されることの確認。 五、報告及び立入検査 1 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、原子炉設置者等及び再処理事業者等に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、原子炉設置者等及び再処理事業者等の事務所、工場、事業所に立ち入り、帳簿、書類等の物件を検査させることができる。 2 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、資金管理法人に対し、資金管理業務の状況若しくは資産に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、資金管理法人の事務所に立ち入り、資金管理業務の状況若しくは帳簿、書類等の物件を検査させることができる。 六、施行期日 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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