議案情報

平成17年4月27日現在 

第162回国会(常会)

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議案審議情報

件名 水産資源保護法及び持続的養殖生産確保法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 162回 提出番号 41

 

提出日 平成17年2月15日
衆議院から受領/提出日 平成17年4月7日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成17年4月13日
付託委員会等 農林水産委員会
議決日 平成17年4月19日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成17年4月20日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(水産資源保護法及び持続的養殖生産確保法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成17年3月29日
付託委員会等 農林水産委員会
議決日 平成17年4月6日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成17年4月7日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成17年4月27日
法律番号 36

 

議案要旨
(農林水産委員会)
水産資源保護法及び持続的養殖生産確保法の一部を改正する法律案(閣法第四一号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、我が国におけるコイヘルペスウイルス病の発生など、最近における海外からの水産動物に関する疾病の侵入及び国内におけるまん延のリスクの高まりを踏まえ、水産防疫をより的確に実施するため、輸入防疫及び国内防疫の両制度を強化しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、輸入防疫制度の強化(水産資源保護法の一部改正)
1 輸入許可の対象となる水産動物の範囲の拡大
輸入許可の対象となる水産動物の範囲について、用途や成長段階による限定をなくし、輸入防疫対象疾病(国内でまん延した場合に養殖水産動植物に重大な損害を与えるおそれがある伝染性疾病)にかかるおそれのある水産動物とすることとする。
2 輸入許可に当たっての命令等の実施
イ 農林水産大臣は、輸入許可申請に係る水産動物が、輸出国の事情等からみて、検査証明書のみによっては輸入防疫対象疾病の病原体を広げるおそれがないとは認められないときは、許可申請者に対し、輸入後一定期間、他の水産動物との区分管理を命ずることができることとする。
ロ イの命令を受けた者は、その期間内に当該水産動物が輸入防疫対象疾病にかかり、又はかかっている疑いがあることを発見したときは、農林水産大臣の行う検査を受けなければならないこととする。
ハ ロの検査の結果、当該水産動物が輸入防疫対象疾病にかかっていると認められるときは、農林水産大臣は、その所有者等に対し、当該水産動物等の焼却等を命ずることができることとする。
ニ 農林水産大臣は、水産動物の輸入者等に対し、輸入に関し必要な報告を求め、又はその職員に、事業場等に立ち入り、水産動物等を検査させることができることとする。
二、国内防疫制度の強化(持続的養殖生産確保法の一部改正)
1 特定疾病についての届出義務の創設
イ 養殖業者等は、その所有又は管理に係る養殖水産動植物が特定疾病(コイヘルペスウイルス病等の重大伝染性疾病)にかかり、又はかかっている疑いがあることを発見したときは、遅滞なく、都道府県知事にその旨を届け出なければならないこととする。
ロ イの届出を受けた都道府県知事は、届出をした者に対し、当該養殖水産動植物について都道府県知事の行う検査を受けるべき旨を命ずることができることとする。
ハ 都道府県知事は、届出に係る養殖水産動植物がかかっている疾病が特定疾病であると認めるときその他特定疾病が発生したと認めるときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に報告するとともに、関係都道府県知事に通報しなければならないこととする。
2 まん延防止措置の拡充
イ 都道府県知事は、特定疾病にかかり、又はかかっている疑いがある養殖水産動植物に加え、新たに、特定疾病にかかるおそれがある養殖水産動植物(都道府県知事が指定する区域内に所在するものに限る。)の所有者等に対して、移動の制限又は禁止を命ずることができることとする。
ロ 都道府県知事は、特定疾病にかかり、又はかかっている疑いがある養殖水産動植物の所有者等に対し、焼却又は埋却による処分に加え、新たに、特定疾病の病原体の感染性を失わせる方法による処分を命ずることができることとする。
ハ 都道府県知事は、特定疾病のまん延防止のため必要があるときは、養殖水産動植物の所有者等に対し、養殖水産動植物について都道府県知事の行う検査、注射、薬浴又は投薬を受けるべき旨を命ずることができることとする。
ニ 都道府県知事は、ハの検査等を受けた養殖水産動植物の所有者等から請求があったときは、検査等を行った旨の証明書を交付しなければならないこととする。
三、施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。
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議案等のファイル
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