平成17年6月10日現在
第162回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 162回 | 提出番号 | 40 |
提出日 | 平成17年2月15日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成17年4月19日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成17年4月27日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成17年6月2日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成17年6月3日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成17年3月8日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成17年4月15日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成17年4月19日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成17年6月10日 |
法律番号 | 55 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第四〇号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、近年増加している旅券の不正取得等の旅券犯罪に対処し、併せて海外に渡航する国民の便宜を図るため、旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正しようとするものであり、主な内容は次のとおりである。 一、旅券の名義人の写真及び旅券の記載事項の一部を旅券に電磁的方法により記録することができる。 二、電磁的方法による記録を行っていない一般旅券を発行するときは、渡航先を個別に特定して記載し、又は有効期間を十年未満とすることができる。 三、旅券に電磁的方法により記録された事項に誤りがあり、かつ、特に必要と認めるときは、申請又は請求に基づかないで、当該旅券の名義人に対し、当該旅券の返納を求めて新たに旅券を発行することができる。 四、旅券を著しく損傷したときは、当該旅券の有効期間内においても当該旅券を返納の上旅券の発給を申請し、又は請求することができる。 五、一般旅券を紛失し、又は焼失した場合には、当該一般旅券の名義人が、原則として、国内においては都道府県に出頭の上都道府県知事を経由して外務大臣に、国外においては領事館に出頭の上領事官に届け出なければならない。 六、公用旅券を紛失し、又は焼失した場合には、当該公用旅券の名義人が、国内においては各省各庁の長を経由して外務大臣に、国外においては領事館に出頭の上領事官に届け出なければならない。 七、紛失又は焼失の届出があった旅券は、その効力を失う。 八、紛失し、焼失し、又は著しく損傷した旅券の再発給を廃止する。 九、旅券の不正取得、不正行使等の罪に係る刑を引き上げるとともに、次のいずれかに該当する者を、処罰する。 1 行使の目的をもって、他人名義の旅券又は渡航書を譲り渡し、若しくは貸与し、又は所持した者 2 行使の目的をもって、旅券又は渡航書として偽造された文書を譲り渡し、若しくは貸与し、譲り受け、若しくは借り受け、又は所持した者 十、営利の目的で九の罪を犯した者を、加重処罰する。 十一、九及び十の未遂罪を処罰する。 十二、旅券法の罪を組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の犯罪収益等隠匿罪等の前提犯罪に加える。 十三、この法律は、罰則の整備に関する規定等を除いて、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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