議案情報

平成17年7月15日現在 

第162回国会(常会)

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議案審議情報

件名 建設労働者の雇用の改善等に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 162回 提出番号 37

 

提出日 平成17年2月10日
衆議院から受領/提出日 平成17年6月30日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成17年7月4日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成17年7月7日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成17年7月8日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(建設労働者の雇用の改善等に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成17年6月16日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成17年6月29日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成17年6月30日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成17年7月15日
法律番号 84

 

議案要旨
(厚生労働委員会)
   建設労働者の雇用の改善等に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第三七号)(衆議院送      付)要旨
 本法律案は、最近における建設業を取り巻く経済社会情勢の変化等にかんがみ、建設業務有料職業紹介事業及び建設業務労働者就業機会確保事業の制度を創設する等の措置を講ずることにより、建設業務に必要な労働力の確保に資するとともに、建設労働者の雇用の安定を図ろうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 建設業務有料職業紹介事業及び建設業務労働者就業機会確保事業の適正な運営の確保を図るために講じ ようとする施策の基本となるべき事項を建設雇用改善計画に定める事項に加える。
二 事業主団体は、建設業務労働者の雇用の改善等に関する措置及び建設業務有料職業紹介事業又は建設業 務労働者就業機会確保事業に関する措置を一体的に行うための実施計画を作成し、厚生労働大臣の認定を 受けることができる。
三 実施計画の認定を受けた事業主団体は、厚生労働大臣の許可を受けて、構成事業主を求人者とし、構成 事業主に常時雇用される労働者を求職者とする建設業務有料職業紹介事業を行うことができる。
四 実施計画の認定を受けた事業主団体の構成事業主は、厚生労働大臣の許可を受けて、自己の常時雇用す る労働者を他の構成事業主の下で就業させる建設業務労働者就業機会確保事業を行うことができる。
五 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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